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179
:
ちゃんばば
(ワッチョイW 2336-FWwa)
2018/03/08(木)02:06
ID:Qa6i07F60(1)
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179: ちゃんばば (ワッチョイW 2336-FWwa) [] 2018/03/08(木) 02:06:39.378610 ID:Qa6i07F60 >>116 「アルミ無し」じゃ無くて、「某みなし」って意味。 資金決済法の附則で >附 則 (平成二八年六月三日法律第六二号) 抄 の8条1項で >第八条 この法律の施行の際現に仮想通貨交換業(第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。) >第二条第七項に規定する仮想通貨交換業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、 >施行日から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、 >又は次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられたときは、 >当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、 >新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、当該仮想通貨交換業を行うことができる。 >その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。 BBR-MD5:CoPiPe-11991357d4580fb04cb6f2f477c47475(NEW) BBS_COPIPE=Lv:0 PID: 72654 [0.138350 sec.] This is Original http://agree.5ch.net/test/read.cgi/mango/1519824799/179
アルミ無しじゃ無くて某みなしって意味 資金決済法の附則で 附 則 平成二八年六月三日法律第六二号 抄 の条項で 第八条 この法律の施行の際現に仮想通貨交換業第十一条の規定による改正後の資金決済に関する法律以下この条において新資金決済法という 第二条第七項に規定する仮想通貨交換業をいう以下この条において同じを行っている者は 施行日から起算して六月間当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき 又は次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により仮想通貨交換業の全部の廃止を命じられたときは 当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間は 新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず当該仮想通貨交換業を行うことができる その者がその期間内に同条の登録の申請をした場合においてその期間を経過したときはその申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も同様とする
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