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958: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ 05a5-S+fN) 2021/07/22(木)21:12 ID:CWFvB+QX0(1) AAS
43 名前:ニューノーマルの名無しさん[age] 投稿日:2021/07/22(木) 18:49:42.69 ID:oY7+yno00 [3/3]
東京大阪が、せめて名古屋程度の過密になっていれば
規制無しで経済回せたんだろうな
それは過密ではなく、過疎だ
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959: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)00:33 ID:a4+z1d2a0(1) AAS
豊島区議会委員会条例
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960: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)00:40 ID:mF/PFYtT0(1) AAS
豊島区議会47年ぶり懲罰委員会で猛反発&発議者の共産と立憲に委員からきっつい質疑20210721
動画リンク[ニコニコ動画]
>豊島区議会委員会条例
>第15条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務の直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。
>ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して、発言することができる。
ほぅよくやるじゃないか!
懲罰委員も委員の一種であるからこれに該当する
一方でこれは一身上に関する事件及び従事する業務の直接の利害関係のある事件について議事に「参与」することができないことを原則とし、例外規定として委員会の同意があったときには会議に出席及び発言を許している(尋問のためだろう)
はて、これは一身上の事件又は直接の利害関係のある事件に該当するだろうか?
この場合後者に該当しうる
省8
961: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)00:42 ID:50ogwIkL0(1) AAS
例外規定が出席と発言のみを許し、原則論は参与を禁止している
これは議決に参加することを例外規定でも許容していないことを意味する
つまり、議決当事者としては当事者は例外規定に該当しても参加できない
ただし、当事者に質疑して尋問する必要がある場合もあるのだから、参加及び発言を許容する例外規定があるのだろう
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962: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)00:46 ID:i8HljbKm0(1) AAS
どうでも良いけど議会録画しているけどこれいいの?
>(傍聴の取扱)
>第16条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。
>2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
議員の懲罰の可否という議論内容なので公開すべき内容ではあるのだが、傍聴に関する規定がある以上委員長の許可なく録画及び公開はできまい
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963: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:01 ID:3B9hckWA0(1) AAS
ちなみに反論で共産党を法律違反として主張している部分はありますが、これで懲罰動議動かないと思うぞ
外部リンク[html]:www.city.toshima.lg.jp
外部リンク[pdf]:www.city.toshima.lg.jp
と思ったら可決はされたようだ(ただし懲罰動議ではなく、反省を促す「議決」である)
提出者3名の議員は公明党だな
ただこれいつ法令違反したのか不明なので俺には違反しているか否か判然としない
ちょっと公職選挙法なので複雑なんだよね
法自体がたすきを直接名指しで禁止とは書いておらず、間接的に含まれる表現として解釈されるものだと思われる
ただし選挙期間中であるか否かなど要件がある場合もあって事例が判然としないと判然としないな
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省4
964: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:08 ID:2fvp63460(1) AAS
外部リンク:ja.wikibooks.org
地方自治法第135条
懲罰は、左の通りとする。
一 公開の議場における戒告
二 公開の議場における陳謝
三 一定期間の出席停止
四 除名
懲罰の動議を議題とするに当つては、議員の定数の八分の一以上の者の発議によらなければならない。
第1項第四号の除名については、当該普通地方公共団体の議会の議員の三分の二以上の者が出席し、その四分の三以上の者の同意がなければならない。
一応議会の公開は自治法で強制か
省8
965: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:11 ID:O1jTL0mN0(1) AAS
外部リンク:maga9.jp
懲罰動議を様子はここがいいかな
あー懲罰の内容である戒告又は陳謝が公開の議場で行われることの強制規定か
ともすると条例と矛盾しないな・・・
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[0.208190 sec.]
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966: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:20 ID:7zyhk93O0(1) AAS
>地方自治法
>第百三十二条 普通地方公共団体の議会の会議又は委員会においては、議員は、無礼の言葉を使用し、又は他人の私生活にわたる言論をしてはならない。
違反した条文自体はこれらしい
地方自治法なので同法規定の懲罰動議対象となる
なお、自治体における懲罰規定も議会の自治権によるものであり、司法権によるものではない
そのため手続法違背は指摘できるが、その議事における裁量決定において司法権は一切の関与ができない
どうでも良いけど今どき「無礼な言葉」を禁止するのは不敬罪を撤廃禁止した趣旨と合致しないのだが・・・
もう少し言うと憲法14条違反の可能性さえあるぞ
何を以て無礼とするのか判然とせず、範囲が抽象的かつ広域であることが問題である
まぁここも含めて議会の自治権として規定しろって話なのかもしれないな
省7
967: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:37 ID:A6RawpZv0(1) AAS
くつざわ議員が何を発言し、懲罰の対象となったのか?(訴因)
>今定例会の一般質問(6月23日)の際に、くつざわ議員が本会議場において行った発言についてです。
>提出された懲罰動議の提案理由書を見ると〈日本共産党に対して「奴隷におとす」「逆らえば殺される」「ひきょう」「卑劣」など多数の無礼な発言をした。
「奴隷に落とす」ってのはさすがに言いがかりがすぎるのではないか
「逆らえば殺される」も根拠がない
「ひきょう」「卑劣」に至ってはただの暴言だな
無礼というか侮辱か名誉毀損の類だろう
共産党が武力団体であると言う主張について、彼らはそのように主張した事実がない
過去の事件をいつまでも引きづっているのは相当ではなく、法令違反の議員がいた場合にはそれについて指摘すれば良いはずである
>この6月23日に行われた一般質問のくつざわ議員の発言通告の表題は、「選挙を健全で公正に?選挙期間外の名入りタスキ使用による選挙違反について」とありましたが、
省25
968: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:46 ID:rHpqcbnp0(1) AAS
懲罰審議に当たって、どのような行為が無礼に該当するのか
無礼の内容について比例則に基づきどのように罰則を区分けするのか
これらを検討しなければなるまい
無礼という抽象的な単語を具体化させねば発議しても、あっちは懲罰したのにこっちは懲罰しないのは議会が不平等であるからだ!と政治的に追及されかねない
司法権と同じ責任を負うわけだ
ただ侮辱というより名誉毀損に近い相当因果関係のない妄想主張は懲罰の最低ラインには届いていると思われる
ところで無礼って単語は実は主観性と客観性で判定する人がそれぞれいて、統一できていないのだ
中国人などは主観性で判断し、上位の人間の主観で無礼だったか否か判定する、いわゆる独裁である
一方で客観的に無礼だったと言う概念もあり、これはマナーなど社会通念に著しく反した場合のみ無礼として適用すべきという概念だが、法以外の規範は具体化できないので有耶無耶になることが多く、これも実は客観的ではない
そもそも当人が何を以て礼儀だと認識しているのかも判然としないからだ
省8
969: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:51 ID:2EtR3Gmm0(1) AAS
つまり、地方自治法の無礼条文に違反した、とまで主張するためには、何を以て無礼なのか具体化する必要があり、
少なくとも何らかの別の法令違反になる行為は無礼として扱うことは可能である(レッドライン)
逆に言うと法令違反でも何でもない行為について、安易に無礼であるという認定を与える行為は民意を得た区議会議員に対して、最悪除籍するのであるから民意弾圧行為と言われかねない
よって、正当なラインを引くために、日本共産党が「奴隷に落とす」「逆らえば殺される」「ひきょう」「卑劣」に該当する客観的根拠を以て発言したか否かが問われ、その真意は名誉毀損や侮辱罪に該当しているか否かであろう
懲罰動議が三日以内に請求されなければならないこともあり、司法審査待ちも現実的ではないな
条例でもうちょっと具体化しても良いかもしれない
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[0.216543 sec.]
省1
970: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:54 ID:e0z+XcrJ0(1) AAS
あとこれ訓示規程の可能性あるぞ
訓示規程と解釈するに限り、法令違反とまでは言えないから懲罰の対象とはならない
無礼って概念作らないと事実上適用できないし、歴史的に見ても不敬罪撤廃して貴族院も廃止して天皇は人間扱いしているのだから、無礼を禁止するってのはちょっと違うんじゃないかなとは思う
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[0.211112 sec.]
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971: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:55 ID:QoHBNQtt0(1/2) AAS
あーでも自治体の自治権もあるし、そこも含めて当事者の自治体で検討しなさいってことなのかもなぁ・・・
とりあえず抽象的条文だけ丸投げしとくからwwwww
的な国の対応に見える
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[0.209095 sec.]
This is Original
972: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:55 ID:QoHBNQtt0(2/2) AAS
あれ?でも法律に違反する条例は作れないのだから、丸投げするなら禁止事項いらなくね?
やっぱ訓示規程じゃね?
BBR-MD5:CoPiPe-b89eef970fbbba83d8581d25f50c4524(NEW)
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PID: 34053
[0.209550 sec.]
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973: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)01:56 ID:++1PZJWT0(1) AAS
あーこれ第一回国会とかで地方自治法の立法議事録見てこなきゃいけないやつだ・・・
めんどくさっ
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PID: 34341
[0.211063 sec.]
This is Original
974: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:00 ID:5XrVSBtJ0(1) AAS
>※なお「一般質問」の全文は、通常ですとアーカイブで視聴したり議事録で読んだりすることができるのですが、今回は懲罰動議が出されたためにその時点から該当部分のアーカイブ視聴は止められていましたし、
>また議事録からの削除を求める動議も新たに最終日に出され、それについても本会議で賛成多数で可決されたため、今後議事録にも残ることはありません。
>くつざわ議員本人のYouTubeチャンネルでは視聴することが現在も可能だとは思いますが、再生回数を増やすことをおすすめしたいわけでもありませんので、ここでリンクを貼ることはしません。
これやっぱり委員長に許可貰って録画してないと違法なんじゃ・・・?
BBR-MD5:CoPiPe-f40362db10946b02abd4d7a173a0f685(NEW)
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PID: 35481
[0.211709 sec.]
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975(1): [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:01 ID:2ilBl/QO0(1) AAS
議事録にも残らないのに委員長が録画配信を許可したとは思えないんだよね
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PID: 35770
[0.208583 sec.]
This is Original
976: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:11 ID:RGdNCGH/0(1) AAS
>そして、懲罰特別委員会の第1回は、7月21日13時半?と決定しました。この委員会は傍聴が可能です。後日、動画をアーカイブで見ることもできるので、各会派の代表がどのような発言をし議論がなされていくのか、多くの人に注目してもらいたいと考えています。
ほほぅ、こっちは禁止していないのか
つまり懲罰特別委員会自体は公開しても問題なさそうだ
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PID: 38711
[0.215074 sec.]
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977: [Φ|(|´|Д|`|)|Φ] BBxed!! (ワッチョイ b9a5-WppR) 2021/07/23(金)02:22 ID:3Ygt83qL0(1) AAS
>(刑法によって「特定人物や特定団体に対する」偏見に基づく差別的言動は、侮辱罪や名誉毀損罪の対象になります)。
法人は名誉毀損の対象になるか否かは争いがあるので注意
そもそも刑法は法人を加害者としても被害者としても想定していないのである
一方で法人は本来国民にその商品やサービスについて評価される性質を持ち、一方で限度を超えた批判を許すと適正な評価さえも受けられない状態に至ることがある
そこで名誉毀損というか信用毀損というか、そっち方面での保護の可能性が出てきたのである
最高裁判所第1小法廷昭和39年1月28日判決は民事の損害賠償につき、無形の権利侵害たる法人の損害賠償を認めている
一方でこれは民事の名誉毀損だからできた、とも言えるのであって刑事がそのまま適用可能ではなく、かつ法人の名誉毀損の場合は法人が評価される性質を持つことを加味して損害を想定されるために自然人よりも該当しにくい事実もある
この辺を理解した上で主張しないとまずい
BBR-MD5:CoPiPe-c2edaf3f0beef96eb1900642816232c1(NEW)
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省3
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