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294: (ワッチョイ 7f7d-x5jH) 11/26(火)06:21 ID:AxoWrQ040(1) AAS
>>104
ビザ取り消しも
自治体が外国に事務所を設置するケースは多いが、通常は経済や観光、文化などの交流目的で、
外国政府や議会に政治的働きかけを行う「ロビー活動」を目的とするのは異例だ。
自治体による政治的活動に難色を示した米政府だが、沖縄県の関係と分かる同社については、
外国のロビー活動をする代理人登録に関する外国代理人登録法(FARA)に基づいて登録され、
県側はロビー活動を継続できている。
しかし、県側は現在の駐在職員のビザ取得に際し、
米移民局に対して「(職員は今後も)沖縄県から直接雇用されることはない」
と記した資料を提出していたことが判明。
実際には県職員のままで事実に反するが、
県側は「そう記載しないと審査を通過できない」として問題ないとの立場だ。
ニューヨーク州弁護士資格を持つ天方徹弁護士(沖縄弁護士会)は
「米国においても県職員であることに変わりはない。
自治体がこうした虚偽申請のような手法を取るのは極めてゆゆしき事態だ」と指摘する。
米国の就労ビザに詳しい上野潤弁護士(東京弁護士会)は
「重要な事実を意図的に偽って申請した場合、移民法違反で入国不適格と判断され、
領事官の裁量でビザが取り消される可能性がある」としている。
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