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マスコミが報道してはいけないこと(3) (756レス)
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( ´∀`) < はげた。
2009/12/16(水)12:52
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238: ( ´∀`) < はげた。 [] 2009/12/16(水) 12:52:13 ID:b8cHhrKM0 植草一秀の『知られざる真実』 2009年12月15日 (火) 小沢一郎氏の正論を批判する低劣なメディア http://uekusak.cocolog-nifty.com/blog/2009/12/post-13c6.html (前半後半略) 日本国憲法に以下の条文がある。 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。 第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 1.憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 2.国会を召集すること。 3.衆議院を解散すること。 4.国会議員の総選挙の施行を公示すること。 5.国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 6.大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 7.栄典を授与すること。 8.批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 9.外国の大使及び公使を接受すること。 10.儀式を行ふこと。 外国要人との会見は日本国憲法第7条に定める国事行為が直接あてはまるわけではないが、 天皇の国事行為に準ずる行為として取り扱うべきことは明らかだ。 小沢一郎民主党幹事長は、今回の会見設定について、@天皇の公的行為は内閣の助言と承認によるべきこと、 A健康上の問題があるなら、優位性の低い行事をとりやめればよい、との見解を表明した。 天皇と外国賓客との会見については、これまでも内閣が判断をしてきた。 天皇の国事行為、公的行為を内閣がコントロールするのが日本国憲法の基本精神である。 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/mass/1255823057/238
植草一秀の知られざる真実 年月日 火 小沢一郎氏の正論を批判する低劣なメディア 前半後半略 日本国憲法に以下の条文がある 第3条 天皇の国事に関するすべての行為には内閣の助言と承認を必要とし内閣がその責任を負ふ 第7条 天皇は内閣の助言と承認により国民のために左の国事に関する行為を行ふ 1憲法改正法律政令及び条約を公布すること 2国会を召集すること 3衆議院を解散すること 4国会議員の総選挙の施行を公示すること 5国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること 6大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること 7栄典を授与すること 8批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること 9外国の大使及び公使を接受すること 儀式を行ふこと 外国要人との会見は日本国憲法第7条に定める国事行為が直接あてはまるわけではないが 天皇の国事行為に準ずる行為として取り扱うべきことは明らかだ 小沢一郎民主党幹事長は今回の会見設定について天皇の公的行為は内閣の助言と承認によるべきこと 健康上の問題があるなら優位性の低い行事をとりやめればよいとの見解を表明した 天皇と外国賓客との会見についてはこれまでも内閣が判断をしてきた 天皇の国事行為公的行為を内閣がコントロールするのが日本国憲法の基本精神である
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