●●● なぜ 毎日新聞社 はクズの巣窟なのか? (874レス)
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145: 2016/01/09(土)15:44 ID:j8v2mZE50(1) AAS
■西山事件 最高裁判決(厳密には「決定」)■
昭和53年05月31日 最高裁判所第一小法廷

被告人は、昭和四六年五月一八日頃、従前それほど親交のあつたわけ
でもなく、また愛情を寄せていたものでもない前記蓮見をはじめて誘つて一夕の酒食
を共にしたうえ、かなり強引に同女と肉体関係をもち、さらに、同月22日原判示
「ホテル山王」に誘つて再び肉体関係をもつた直後に、前記のように秘密文書の持出
しを依頼して懇願し、同女の一応の受諾を得、さらに、電話でその決断を促し、そ
の後も同女との関係を継続して、同女が被告人との右関係のため、その依頼を拒み
難い心理状態になつたのに乗じ、以後十数回にわたり秘密文書の持出しをさせてい
たもので、本件そそのかし行為もその一環としてなされたものであるところ、同年
六月一七日いわゆる沖縄返還協定が締結され、もはや取材の必要がなくなり、同月
二八日被告人が渡米して八月上旬帰国した後は、同女に対する態度を急変して他人
行儀となり、同女との関係も立消えとなり、加えて、被告人は、本件第一〇三四号
電信文案については、その情報源が外務省内部の特定の者にあることが容易に判明
するようなその写を国会議員に交付していることなどが認められる。

そのような被告人の一連の行為を通じてみるに、被告人は、当初から秘密文書を入手するための
手段として利用する意図で右蓮見と肉体関係を持ち、同女が右関係のため被告人の依
頼を拒み難い心理状態に陥つたことに乗じて秘密文書を持ち出させたが、同女を利
用する必要がなくなるや、同女との右関係を消滅させその後は同女を顧みなくなつ
たものであつて、取材対象者である蓮見の個人としての人格の尊厳を著しく蹂躙した
ものといわざるをえず、このような被告人の取材行為は、その手段・方法において
法秩序全体の精神に照らし社会観念上、到底是認することのできない不相当なもの
であるから、正当な取材活動の範囲を逸脱しているものというべきである。
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