[過去ログ] 読売新聞は糞新聞 (1002レス)
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207(2): 2021/09/04(土)03:54 ID:ZF8Yor100(1) AAS
>>206
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【憲法】【警察官職務執行法】
●「『職務質問』(一時拘束)の内容 について学ぶ 」
<出典> 外部リンク:ja.wikipedia.org職務質問
「『職務質問』とは、『警察官職務執行法第2条』に基づき、警察官が『挙動や周囲の事情から判断して、市民を停止させて質問する行為』。」
(1)「職務質問の法的根拠(要件)」
「あくまで根拠規範は『警職法第2条第1項』である。」
*「警職法第2条」
・1項:「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」
・2項(任意同行):「質問する目的で、その者に附近の警察署等に同行することを求めることができる。」
・3項(濫用の禁止):「前二項に規定する者は、刑事訴訟法等の規定によらない限り、身柄を拘束され、又はその意に反して警察署等に連行され、若しくは答弁を強要されることはない。」
・4項:「逮捕されている者については、凶器を所持しているかどうかを調べることができる。」
「上記の通り『第3項』では(国民の権利を侵害しない様)『濫用を禁止し、必要最小限に留めること』を規定している。
具体的には、(1)『令状等に依らない身柄の拘束』、又は(2)意に反する『警察署等への連行』、若しくは(3)『答弁の強要』を禁止している。」
(2)「『違法』とした判例」(2017年.神戸地裁)
「2012年(平成24年)1月、神戸市須磨区内のレンタルビデオ店の駐車場に車を駐車させた50歳代の男性が、兵庫県警須磨警察署員らから『職務質問』を受けた。男性は、車内やトランクの検査には応じたが、助手席に置いていた鞄の検査を拒否したところ、『同署員3人にパトカーの後部座席で取り囲まれ、最終的には鞄の中身を見せた』。
これに対して、男性は『県警の(当時の)対応が違法であるとして、2015年1月に神戸地裁に提訴した』。
2017年1月、『神戸地裁は、「犯罪を窺わせる事情が存在しなかった」などとして同署の違法性を認めた上で、損害賠償金3万円の支払いを命じる判決』を言い渡した。」
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