[過去ログ] 現代数学の系譜 古典ガロア理論を読む37 [無断転載禁止]©2ch.net (681レス)
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581: }現代数学の系譜 古典ガロア理論を読む 2017/08/10(木)07:48 ID:OMe9bOjF(4/12) AAS
>>579
¥さん、どうも。スレ主です。

”津軽選挙
津軽選挙(つがるせんきょ)は、青森県津軽地方で頻発する金権選挙である。”

か・・・
しかし、ここまで非道くないにしても、日本の地方では、例えば、¥さんの居た茨城県の田舎では(筑波は新興住宅街だから別か)
似たような話で。家の郵便受けに、投票依頼と現金とが投げ込まれていたとか。あの候補は、こちらの候補より額が多いとか、そんな話を聞きました

で、公職選挙法の連座制というのが出来ました(下記)
イギリスも腐敗が非道かったとか。まあ、島国日本と似たところがある

が、対策が緻密で、連座制(当選しても失格)と”買収等防止のため相当な注意を怠らなかったとき”という規定が、効果絶大
で、日本も1990年代に導入して、効果大と思いますよ(^^

外部リンク:ja.wikipedia.org
(抜粋)
連座制(れんざせい)とは、候補者の関係者が選挙違反(選挙犯罪)をしたことを理由として、選挙違反に直接関与していない候補者について、当選無効等の不利益を与える制度のこと。

1.1 イギリス
1.2 日本

イギリス
イギリスの1883年腐敗違法行為防止法(英語版)においては、運動員による選挙違反が立証された場合、候補者は、選挙違反に対する関与の有無を問わず、その当選が無効とされる。また、当該候補者は、違反を犯した選挙区からの立候補を永久に禁止され、その他の選挙区においても7年間立候補をすることが禁止される。
同法は、腐敗を極めていた選挙の健全化に大きく貢献した。

日本

連座の具体的効果
以下のいずれかに該当する場合、候補者[1]の当選が無効とされ、以後5年間、立候補した選挙区からの立候補が禁止される(公職選挙法251条の2から251条の3)。

買収等防止のため相当な注意を怠らなかったとき(組織的選挙運動管理者の場合のみ)
組織的選挙運動管理者に対して、公職の候補者等が連座制の対象となる罪に該当する行為を行うことを防止するため相当な注意を怠らなかったとき。
候補者等に課せられる「相当な注意」は、社会通念上それだけの注意があれば、組織的選挙運動管理者等が、買収罪等の悪質な選挙犯罪を犯すことはないであろうと期待し得るものをいうと解される。
(引用終り)
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