ガロア第一論文と乗数イデアル他関連資料スレ11 (684レス)
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109: [] 2024/09/03(火) 08:25:17.08 ID:MSjbFoAg >>108 >天皇って国家元首なんだっけ? うむ 憲法では、天皇は形式的な国家元首と位置づけられている 下記の通り >天皇って帝王なんだっけ? 天皇は、 日本国の形式的な 帝王として振る舞うのが 一番似合っているのです (参考) https://www.lec-jp.com/h-bunka/item/v6/topinterview/01b.html LEC東京リーガルマインド 2000.vol.2 憲法 第一章 天皇 第一条 [天皇の地位・国民主権] 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。 第六条 [天皇の任命権] (1)天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。(2)天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第七条 [天皇の国事行為] 一 憲法改正、法律、法令及び条約を公布すること。 二 国会を招集すること。 三 衆議院を解散すること。 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること。 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること。 六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。 七 栄典を授与すること。 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること。 九 外国の大使及び公使を接受すること。 十 儀式を行ふこと。 反町 前文に続いて、第一章から検証していただきたいと思います。 西村 天皇の地位については、第一条の「象徴」ということばかりが言及されますが、私はむしろ第六条、第七条にこそ日本国における天皇の地位が端的に現れていると見ます。 われわれ議員は国会において内閣総理大臣を指名しますが、それだけでは就任できません。 第六条第一項に「天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する」と書いてあります。 同第二項に、最高裁判所の長たる長官も同じ定めがあります。 三権のうち行政と司法の長を天皇が任命するのです。 国会についても、われわれが勝手に東京に集まっても国会を開くことはできません。 第七条第二号で、「国会を招集すること」が天皇の国事行為とされています。 天皇が招集してはじめて国会になる。 つまり三権すべてについて天皇がスイッチを押すことが要件とされているのです。また第七条第三号に「衆議院を解散すること」とあります。 国民に選ばれた衆議院議員の身分は天皇の行為があってはじめて喪失する。 つまり、天皇の国事行為がなければ、三権は正統に機能しないと書かれてあることになる。 第六条と第七条は明らかにわが国を立憲君主国と規定していると思います。 しかし、第一条に戻ると、「日本国民統合の象徴」とされている。 第六条と第七条で明確な天皇の国政における至高の地位から見て、具体的に何を言っているのか分からない。 歴史性がなく、その地位が何に由来するのか分からないのです。 政治権力は、ひとつの権威に源を発したものでなければならないと思っています。 http://rio2016.5ch.net/test/read.cgi/math/1724969804/109
天皇って国家元首なんだっけ? うむ 憲法では天皇は形式的な国家元首と位置づけられている 下記の通り 天皇って帝王なんだっけ? 天皇は 日本国の形式的な 帝王として振る舞うのが 一番似合っているのです 参考 東京リーガルマインド 憲法 第一章 天皇 第一条 天皇の地位国民主権 天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であってこの地位は主権の存する日本国民の総意に基く 第六条 天皇の任命権 天皇は国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命する天皇は内閣の指名に基いて最高裁判所の長たる裁判官を任命する 第七条 天皇の国事行為 一 憲法改正法律法令及び条約を公布すること 二 国会を招集すること 三 衆議院を解散すること 四 国会議員の総選挙の施行を公示すること 五 国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任命並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を認証すること 六 大赦特赦減刑刑の執行の免除及び復権を認証すること 七 栄典を授与すること 八 批准書及び法律の定めるその他の外交文書を認証すること 九 外国の大使及び公使を接受すること 十 儀式を行ふこと 反町 前文に続いて第一章から検証していただきたいと思います 西村 天皇の地位については第一条の象徴ということばかりが言及されますが私はむしろ第六条第七条にこそ日本国における天皇の地位が端的に現れていると見ます われわれ議員は国会において内閣総理大臣を指名しますがそれだけでは就任できません 第六条第一項に天皇は国会の指名に基いて内閣総理大臣を任命すると書いてあります 同第二項に最高裁判所の長たる長官も同じ定めがあります 三権のうち行政と司法の長を天皇が任命するのです 国会についてもわれわれが勝手に東京に集まっても国会を開くことはできません 第七条第二号で国会を招集することが天皇の国事行為とされています 天皇が招集してはじめて国会になる つまり三権すべてについて天皇がスイッチを押すことが要件とされているのですまた第七条第三号に衆議院を解散することとあります 国民に選ばれた衆議院議員の身分は天皇の行為があってはじめて喪失する つまり天皇の国事行為がなければ三権は正統に機能しないと書かれてあることになる 第六条と第七条は明らかにわが国を立憲君主国と規定していると思います しかし第一条に戻ると日本国民統合の象徴とされている 第六条と第七条で明確な天皇の国政における至高の地位から見て具体的に何を言っているのか分からない 歴史性がなくその地位が何に由来するのか分からないのです 政治権力はひとつの権威に源を発したものでなければならないと思っています
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