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【移転】メンタルを病んでいる郵政職員の方へPart26 (923レス)
【移転】メンタルを病んでいる郵政職員の方へPart26 http://wktk.5ch.net/test/read.cgi/mental/1321895663/
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48: 優しい名無しさん [] 2011/12/02(金) 14:33:33.33 ID:PbME3ym1 ■JP関東地方本部様へ■ 「法律を守ればノルマをこなせないし、ノルマをこなせば法律は守れない。 早く郵政を摘発してくれれば(ノルマがなくなって)楽になれるのに」 首都圏で郵便配達を担当する日本郵便社員が「郵政を摘発してほしい」と 言うのだから穏やかな話ではない。 この社員に課された年賀ハガキの今期ノルマは6000枚。 ほかに「イベントゆうパック」(配達にゆうパックを用いる食品や名産品のカタログ販売)のノルマも年間70個ある。 昨年までは郵便配達先で「年賀状とゆうパックはいかがですか」と声をかけたり、 郵便受けにチラシを入れるなどして、青息吐息でノルマを消化してきた。 ところが、12月から改正施行された特定商取引法によって、 その手が安易に使えなくなってしまったのだ。 特商法改正によって、年賀ハガキやゆうパック販売は、郵便配達のついでなら訪問販売、チラシなら通信販売、 電話を使えば電話勧誘販売扱いとなり、新たな法規制の対象となった。 たとえ郵便配達のついでに年賀ハガキを販売する場合でも、販売事業者の名称を名乗り、 販売目的による訪問であることを告げ、販売できた場合には契約書面を交付し、 クーリングオフの説明までしなければならない。 「郵便配達のついでに、『日本郵便の社員です。本日は年賀状の販売目的でお邪魔しました。 年賀状を買っていただけるなら、署名捺印をお願いします』なんて言えますか。 そんなことできるわけがない」と現場からは怨嗟の声が上がる。 「今年も20枚ほどお付き合いいただけますでしょうか」 では法律違反なのだが、現実にはこんな「訪問販売」がまかり通っている。 読者諸兄にも思い当たるフシはないだろうか。 法律を厳守するつもりなら、郵便配達先では売れない。 なお、特商法に違反する行為はもちろんのこと、日本郵政では年賀ハガキのノルマ設定も自爆営業も、 コンプライアンス違反行為として厳重に禁止されている。 だが、当の本社がブレーキを踏みながらアクセルをふかすような指示をするものだから、 こうした悪弊はいっこうになくならない。 http://wktk.5ch.net/test/read.cgi/mental/1321895663/48
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