[過去ログ] □自殺する前に身辺整理-27□ (1001レス)
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5: 2013/03/15(金)23:34 ID:0X+dZ+nw(5/13) AAS
【生前贈与】
生前の寄付行為は問題ありませんけど(但し、生前贈与も1年以内なら遺留分減殺請求の対象になる。遺留分でググってね。)、
亡くなった後に寄付したい場合はいろんな問題が出てきます。
法定相続人が誰もいなければ全額遺贈(遺言によって遺産の全部または一部を他の者に贈与すること。どこかに寄付したりとか)
も可能ですが、その場合遺言執行者を誰にするかが問題ですね。
寄付行為を実際に行う人を決めておかなければ誰もやってくれませんから。
行政書士に頼むといいですけど、その場合ちゃんと公正証書遺言を作っておくこと。
しかし、あなたまだ若いんだからと言って相手にしてくれないケースが多い(実際おれがそうだった)。
法定相続人がいても、遺贈も可能ですが、遺留分権利者(配偶者と直系卑属、直系尊属など)の
遺留分を超えてはできません。遺留分減殺請求権を発動されてしまいます。(厳密には、できるけど後で取り返される)
この場合ももちろん、公正証書遺言で、遺増する旨と銀行の口座番号、遺像する相手、住所などを口頭で公証人の前で書き記してもらわないといけないです(その他印鑑証明書、立会人2名、遺言執行者を誰にするか等々の手続きが必要です)。
要は、単に寄付と言ってもいろんな問題が生じてくるということです。
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