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【相撲】相撲協会が週刊新潮に抗議文送付へ 八百長指摘記事に「名誉に関わる」 (1002レス)
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193
: 2017/11/30(木)20:03
ID:2rQLDNxo0(1)
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>>129
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193: [sage] 2017/11/30(木) 20:03:29.70 ID:2rQLDNxo0 >>129 ゲス不倫ものと違って公共性も公益目的も認められると思うよ ただ真実性の証明や誤信が厳しいと思う 参考 > そこで、刑法は、次の要件をすべて満たす場合には名誉毀損行為であっても処罰しないとしています(刑法230条の2)。 > (1)問題の記事、発言等が公共の利害に関する事実に係り > (2)その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ > (3)事実が真実であることの証明があったとき > また、判例では、(3)の要件が緩められ、真実の証明がない場合でも、(3)'行為者がその事実を真実であると誤信し、その誤信したことについて、確実な資料、根拠に照らし相当の理由があるときには、名誉毀損罪が成立しないとされています。 > 民事上も、これとほぼパラレルの要件が認められる場合には、不法行為責任は問われないとされています。 > ここで注意しなければならないのは、例え真実であっても、それに加えて(1)(2)の要件が必要なことです。単に個人を誹謗中傷するだけの発言等では、真実であっても名誉毀損の責任は問われるのです。 > また、発言をするときには真実であると信じていても、後に訴訟等で真実と立証できるかはわかりません。 >名誉毀損にあたりうるような発言等をする場合には、(3)'の要件を満たせるよう、十分に調査し、資料を揃えておく必要があります。その上で、適宜、弁護士などの専門家の意見を得ておくことが望ましいです。 インターネット上の発言と法的責任:名誉毀損(2)| 法律コラム| J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] http://j-net21.smrj.go.jp/well/law/column/2_12.html http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1512037718/193
ゲス不倫ものと違って公共性も公益目的も認められると思うよ ただ真実性の証明や誤信が厳しいと思う 参考 そこで刑法は次の要件をすべて満たす場合には名誉損行為であっても処罰しないとしています刑法条の 問題の記事発言等が公共の利害に関する事実に係り その目的が専ら公益を図ることにあったと認められ 事実が真実であることの証明があったとき また判例ではの要件が緩められ真実の証明がない場合でも行為者がその事実を真実であると誤信しその誤信したことについて確実な資料根拠に照らし相当の理由があるときには名誉損罪が成立しないとされています 民事上もこれとほぼパラレルの要件が認められる場合には不法行為責任は問われないとされています ここで注意しなければならないのは例え真実であってもそれに加えての要件が必要なことです単に個人を誹中傷するだけの発言等では真実であっても名誉損の責任は問われるのです また発言をするときには真実であると信じていても後に訴訟等で真実と立証できるかはわかりません 名誉損にあたりうるような発言等をする場合にはの要件を満たせるよう十分に調査し資料を揃えておく必要がありますその上で適宜弁護士などの専門家の意見を得ておくことが望ましいです インターネット上の発言と法的責任名誉損 法律コラム 中小企業ビジネス支援サイト
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