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【芸能】松本人志、ウーマン社会風刺ネタを称賛「アレを放送したフジテレビもいいな」 (189レス)
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139
: 2017/12/26(火)02:01
ID:kOa7vIvk0(1)
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139: [] 2017/12/26(火) 02:01:35.58 ID:kOa7vIvk0 >>1 松ちゃん、茂木は脱税がバレたんだから手口を聞いても意味ないですよ。やっぱり脱税に成功して時効まで逃げきったあなたのお友だちに聞かないとw http://www.a syura2.com/07/senkyo41/msg/1134.html 国税幹部は「脱税」と断言 繰り返しになるが、これらの「消えた寄付金」を含めると、首相は、亡父が政治団体に寄付した6億円の個人献金を政治団体ごとそっくり相続したことになるのだ。 安倍首相は、これまで主な相続資産は、山口県長門市の実家と下関市の自宅のみとしてきた。相続した'91年以降の高額納税者名簿には首相の名前はない。 政治団体に投じられた6億円の献金が、そのまま晋三氏に渡っていれば、これは政治活動に名を借りた明白な脱税行為ではないのか。 財務省主税局の相続税担当の幹部に、連結収支報告書の数字を示しながら聞いた。政治団体を通じた巨額の資産相続に違法性はないのか? 「政治団体に個人献金した資金が使われずに相続されれば、それは相続税法上の課税対象資産に該当します。政治団体がいくつもある場合は、合算した資産残高のうち献金された分が課税対象になります。たとえ首相でも、法律の適用は同じです」 そう説明した幹部は、連結収支報告書の数字を見比べてきっぱり言った。 「この通りなら、これは脱税ですね」 仮に、政治団体を通じて相続した遺産が6億円とすれば、当時の税制ではー億円以上の最高税率50%が適用されて、相続税額は約3億円になる計算だ。 もちろん、税法上は相続税の脱税の時効は最大で7年。首相が罪に問われることはない。しかし、これまでー億円以上の脱税は、政治家でも逮捕されてきた。重大な犯罪であることに変わりはない。 主税局幹部は、個人的な意見と断って、こう言った。 「本来は、国税庁がきちんと見つけておくべき問題ですが、時効になった今は、税法上の徴税はできません。しかし、財政の窮状を行政の長として考えて、ぜひ時効の利益を放棄して、自発的に納税していただきたいですね」 政治資金を国に寄付することは、公職選挙法で禁止されているが、過去に未納分の納税をする場合は、適用外なのだという。 実は先の「緑晋会」は、'97年に名称を「東京政経研究会」と変えて今も平河町の首相の個人事務所として機能している。'05年末時点の東京政経研究会の預金残高は3億円ある。3億円の納税にちょうど困らない。 本誌は政治資金報告書などから作成した資料を示したうえで、安倍事務所にこの相続のカラクリを指摘し、どのような処理をしたのか、脱税ではないのか、というA4にして5枚の質問状を送った。 そして回答期限が迫った12日の午後2時、安倍首相は突然、辞任を表明したのである。しかし、いまもって質問状への回答はない。 http://hayabusa9.5ch.net/test/read.cgi/mnewsplus/1514122283/139
松ちゃん茂木は脱税がバレたんだから手口を聞いても意味ないですよやっぱり脱税に成功して時効まで逃げきったあなたのお友だちに聞かないと 国税幹部は脱税と断言 繰り返しになるがこれらの消えた寄付金を含めると首相は亡父が政治団体に寄付した億円の個人献金を政治団体ごとそっくり相続したことになるのだ 安倍首相はこれまで主な相続資産は山口県長門市の実家と下関市の自宅のみとしてきた相続した年以降の高額納税者名簿には首相の名前はない 政治団体に投じられた億円の献金がそのまま晋三氏に渡っていればこれは政治活動に名を借りた明白な脱税行為ではないのか 財務省主税局の相続税担当の幹部に連結収支報告書の数字を示しながら聞いた政治団体を通じた巨額の資産相続に違法性はないのか 政治団体に個人献金した資金が使われずに相続されればそれは相続税法上の課税対象資産に該当します政治団体がいくつもある場合は合算した資産残高のうち献金された分が課税対象になりますたとえ首相でも法律の適用は同じです そう説明した幹部は連結収支報告書の数字を見比べてきっぱり言った この通りならこれは脱税ですね 仮に政治団体を通じて相続した遺産が億円とすれば当時の税制ではー億円以上の最高税率が適用されて相続税額は約億円になる計算だ もちろん税法上は相続税の脱税の時効は最大で年首相が罪に問われることはないしかしこれまでー億円以上の脱税は政治家でも逮捕されてきた重大な犯罪であることに変わりはない 主税局幹部は個人的な意見と断ってこう言った 本来は国税庁がきちんと見つけておくべき問題ですが時効になった今は税法上の徴税はできませんしかし財政の窮状を行政の長として考えてぜひ時効の利益を放棄して自発的に納税していただきたいですね 政治資金を国に寄付することは公職選挙法で禁止されているが過去に未納分の納税をする場合は適用外なのだという 実は先の緑晋会は年に名称を東京政経研究会と変えて今も平河町の首相の個人事務所として機能している年末時点の東京政経研究会の預金残高は億円ある億円の納税にちょうど困らない 本誌は政治資金報告書などから作成した資料を示したうえで安倍事務所にこの相続のカラクリを指摘しどのような処理をしたのか脱税ではないのかというにして枚の質問状を送った そして回答期限が迫った日の午後時安倍首相は突然辞任を表明したのであるしかしいまもって質問状への回答はない
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