[過去ログ] 【SMAPや"のん"さん】公正取引委員会が過度な移籍制限など契約慣行の違法性を指摘 芸能人やスポーツ選手★2 (973レス)
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446(1): 2018/01/01(月)19:37 ID:D5YvGjUY0(16/55) AAS
>>442
契約書の有効範囲内で芸名と同じ知名度などを得られる本名は芸名と同じだ。
他の芸能人が、芸名を移籍や業務提携で使用できるようにしている通りに、財産権としての譲渡が可能なことは周知の事実だ。
その周知の事実を無視した君の主張は通らない。
なお、契約書の範囲外の例えば日常で使う免許証や保険の本人名称で使用を禁じたという場合があれば人権問題だ。
しかし、財産権と重なる芸能活動で芸名・能年玲奈と重なる場面では、権利者レプロの許可を必要とする主張は正当なものだ。
権利者をレプロとすることは強制ではなく、両者合意の契約書もある。
455(2): 2018/01/01(月)20:15 ID:0agn5NJP0(6/6) AAS
>>444>>446
> 他の芸能人が、芸名を移籍や業務提携で使用できるようにしている通りに、財産権としての譲渡が可能なことは周知の事実だ。
だから何度も説明しているように、そんな事は法律で保証された権利でもなんでもない
慣習的にそうしていたとしてもだ
本名とは別の芸名という事ならそういうことはあるかもしれない
それは単に商標権の問題であって基本的人権とは関係してこないからだ
都合よく見落としているかもしれないので念の為もう一度書いておこう
端的に言えば本人が本名で営業活動を行うことは日本国憲法第22条1項がこれを保証している
たとえ前所属事務所が、
「うちに在籍中に売れてその名前が世間に周知されたのだから、あなたが勝手にその本名で活動する事は許しませんよ。うちは納得していないし契約書にもちゃんとそれを謳っていてあなたもそれに同意しているではないですか」
省2
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