[過去ログ] ガーシー氏の関係先を家宅捜索 著名人らに常習的脅迫、強要容疑など ★2 [爆笑ゴリラ★] (1002レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
701
(4): 新規スレ立て人募集 社説+の募集スレまで 2023/01/12(木)14:26 ID:pj6RgqjW0(1) AAS
>>639
常習的脅迫罪ってのは刑法222条(脅迫罪)と暴力行為等処罰法1条の3の合わせ技だな
3月~5年以下の懲役で実刑案件

他に詐欺やら威力業務妨害やら強要やら言われてるから実刑は免れんだろうなそれで警察もやる気になってるんだろう
しかし逮捕が言われてからもいまだに周囲含めて脅迫続けてるとかなんだかねぇ


刑法 第三十二章 脅迫の罪
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。
(強要)
第二百二十三条 生命、身体、自由、名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、又は暴行を用いて、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者は、三年以下の懲役に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害した者も、前項と同様とする。
3 前二項の罪の未遂は、罰する。

暴力行為等処罰ニ関スル法律
外部リンク:elaws.e-gov.go.jp
第一条ノ三 常習トシテ刑法第二百四条、第二百八条、第二百二十二条又ハ第二百六十一条ノ罪ヲ犯シタル者人ヲ傷害シタルモノナルトキハ一年以上十五年以下ノ懲役ニ処シ其ノ他ノ場合ニ在リテハ三月以上五年以下ノ懲役ニ処ス
1-
あと 301 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.007s