[過去ログ] ●『モバ板の』 ● 真 田 虫 ● 『気違い荒らし』● (1001レス)
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530: 2012/04/25(水)13:41 ID:???0 AAS
実際上も、掲示板内の人格が現実世界の実在人をどれだけ現わしたものといえるかは相対的であって、それをどこまで保護するかの線引きは難しいと思う。
たとえば私が「戊野花子」というHNで20歳の女性会社員として掲示板に参加した場合はどうか。
この「花子」はもはや明らかに私によって創作されたキャラクターであって別人格といわざるを得ないであろう。
かような別人格の名誉が毀損されたからといって、「花子」こと私の名誉が毀損されたとはいえないことは異論の余地はなかろう。
他方、前述の「丁野四郎」の例において私が、年齢と職業を変えていた場合はどうか。さらに居住地をも変容していた場合はどうか。
このように考えていくと、具体的個人が特定されないHNを用いている場合というのは、どこまで現実の人格とリンクさせて保護すべきかは甚だ流動的といわざるを得ないのではなかろうか。
もっとも、以上は「社会的評価の低下」たる名誉毀損の成否に関する考察である。
名誉感情侵害の場合はまた別途の考察を要すると思う。
たとえば、当初の私の「丁野四郎」の例(年齢等は変えずにHNのみ使用した場合であって、HNから私が特定されない場合)において「丁野」に対し、
「ばか」「あほ」等の名誉感情侵害言論がなされた場合、これは現実社会の評価の低下の有無の問題ではなく、
掲示板のその書き込みを読んだ「丁野」こと私の名誉感情が侵害されたかどうかだけの問題であるので、名誉感情侵害の成立の余地はあると思われる。
ただ、名誉感情侵害があったとしてもそれは社会通念上許される限度を超えるものでなければ法的責任は追及できない。
HNから自分が特定されない場合、侮辱を受けたとしても、現実世界で自分を自分と特定されながら侮辱される場合とはやはりその衝撃の度合いが異なるであろう。
そうすると、HNから自分が特定されない状態での名誉感情侵害行為によって現実に権利侵害ありと認められるケースは、かなり限定されるのではないかと思う。
弁護士・警察もいい迷惑だな。
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