[過去ログ] U-NEXT U-mobile*d Part4 (1001レス)
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4: 2014/09/25(木)21:24 ID:xhfCMdSJ0(1/3) AAS
USEN=U-NEXT

■USENの不法な勧誘に消費者から苦情が殺到 総務省が注意■
外部リンク[html]:warp.ndl.go.jp

株式会社USENに対する行政指導(警告)について
  総務省は、株式会社USENが行うCSデジタル放送「SOUND PLANET」に関し、電気通信役務利用放送法第
13条第2項(届出契約約款遵守義務)に違反する行為が行われていると認められたことから、本日、同社に対し、
直ちに是正措置を講ずるよう行政指導(警告)を行いました。

1  対象事業者 株式会社USEN(代表取締役社長 宇野 康秀)

2  行政指導(警告)の内容
  総務省は、株式会社USENの代理店(以下単に「代理店」といいます。)によるCSデジタル放送「SOUND PLANET」の
省15
5: 2014/09/25(木)21:26 ID:xhfCMdSJ0(2/3) AAS
別添 平成19年12月21日

株式会社USEN 代表取締役社長 宇野 康秀 殿

総務省 情報通信政策局長 小笠原 倫明

電気通信役務利用放送の業務の改善について(警告)

  貴社が行う電気通信役務利用放送法(平成13年法律第85号。以下「法」という。)
第2条第1項に規定する電気通信役務利用放送の業務のうち「SOUND PLANET」に係るものについては、
下記のとおり、法の規定に違反する行為が行われていると認められるため、直ちに下記のとおり是正措置を講ずるよう、強く求める。
  今後このような事態が再び生じることのないよう、上記是正措置を含む再発防止措置を速やかに講ずるとともに、
当該措置の内容については1か月以内に、当該措置の実施状況については3か月以内に、
それぞれ報告されたい(当該報告の有無及び概要については公表する予定である。)。
省12
6: 2014/09/25(木)21:27 ID:xhfCMdSJ0(3/3) AAS
ア代理店に対し、加入金免除行為を取り止めさせること。
イ 割賦払以外の場合であっても加入金を無料とする旨の契約約款変更届を法第13条第1項後段の規定に基づき届け出ること。

2.違約金の徴収について
1)貴社契約約款別表第3号「料金表」(3)手数料「解除料」欄によれば、加入者が加入後23月目以内に
貴社との契約を解約しようとするときは、割賦払の場合を除き、一律に3,000円(非課税)の解除料を支払えば
足りるものとされているにもかかわらず、貴社代理店は、平成19年3月31日までに上記1.のキャンペーンによって
加入金を免除されて加入した加入者が加入後23月目以内に貴社との契約を解約しようとするときは、
加入時に代理店と加入者との間で取り交わされた契約確認書に基づき、違約金と称し31,500円を支払わせており、
貴社もその事実を知りつつ黙認し相当程度関与していることが判明した。

○ 代理店に対し、違約金の徴収行為を取り止めさせるとともに、過去に徴収した違約金について返還請求があった場合には、
省12
7: 2014/09/25(木)21:29 ID:GCRi1uG70(1) AAS
AA省
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