[過去ログ]
WiMAX2+総合 part20©2ch.net (1002レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
232
:
(アウアウオーT Sa62-QJPA
[119.104.54.204])
2017/01/05(木)16:44
ID:4R5eQLtJa(4/10)
AA×
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
外部リンク[html]:law.e-gov.go.jp
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
232: (アウアウオーT Sa62-QJPA [119.104.54.204]) [sage] 2017/01/05(木) 16:44:27.41 ID:4R5eQLtJa 日本国憲法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 險閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 電気通信事業法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S59/S59HO086.html (險閲の禁止) 第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、險閲してはならない。 (秘密の保護) 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。 2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。 (業務の改善命令) 第二十九条 総務大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、電気通信事業者に対し、利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において、業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。 一 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき。 第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信(第百六十四条第三項に規定する通信を含む。)の秘密を侵した者は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。 3 前二項の未遂罪は、罰する。 http://potato.5ch.net/test/read.cgi/mobile/1482146646/232
日本国憲法 第二十一条 集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する 2 閲はこれをしてはならない通信の秘密はこれを侵してはならない 電気通信事業法 閲の禁止 第三条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は閲してはならない 秘密の保護 第四条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならない 2 電気通信事業に従事する者は在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならないその職を退いた後においても同様とする 業務の改善命令 第二十九条 総務大臣は次の各号のいずれかに該当すると認めるときは電気通信事業者に対し利用者の利益又は公共の利益を確保するために必要な限度において業務の方法の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる 一 電気通信事業者の業務の方法に関し通信の秘密の確保に支障があるとき 第百七十九条 電気通信事業者の取扱中に係る通信第百六十四条第三項に規定する通信を含むの秘密を侵した者は二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する 2 電気通信事業に従事する者が前項の行為をしたときは三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する 3 前二項の未遂罪は罰する
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 770 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.043s