[過去ログ] 三井住友信託銀行 (1001レス)
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945: [>>] 2012/10/09(火)01:19 0 AAS
日本で信託兼営認可が行われる以前、本邦初の信託銀行が登場した。兵庫県出石で出石商工銀行として創業した株式会社大阪信託銀行である。
この会社は大阪から広島に移転して株式会社崇徳銀行に改称したが、株式会社澤原銀行に吸収された。
澤原銀行は藤田銀行(山口銀行の前身である萩銀行等を買収して子会社化していた。昭和金融恐慌で現在のりそな銀行に営業権の一部を譲渡したものの倒産。現、DOWAホールディングス)に吸収された。
信託銀行と名乗るものの、当時の銀行は慣例でほとんど前株(合名や合資も同様)であったことから前株であり、ここに言う信託とは信頼を託する程度の意味しかなかった。
946
(1): 2012/10/09(火)01:42 i AAS
まだ終わってなかった…
どんだけ暇なんですか。
なんか馬鹿呼ばわりされてたけど、馬鹿でいいよ。
思うんだけど、なんか別の活動始めたらどうです?
被害者の会でも設立して集団提訴目指すとか。
2chで叫んでも意味ないような笑
最終目標も不明だし笑
じゃ、明日からまた仕事なんで暫く落ちまーす
947: [>>] 2012/10/09(火)21:03 0 AAS
>>944
なるほど8日の「きょうのことば」を読むと君の言い分は分かるような気がする。
しかし7日、8日の新聞全体の読後感は、それほど怒るほどでもないと思う。
僕の印象では君は信託銀行に勤務しているのでよく理解していると思うが、一般人は、厚生年金基金の運用を信託銀行が行う場合(指定金銭信託))と、
投資顧問が行う場合(信託銀行は特定金銭信託)で信託の果たす役割が違うことをまず理解する必要があろう。

長野県建設業厚生年金基金は、ソシエテジェネル信託銀行と2投資顧問が運用を受託している限り、未公開株への投資について責任がある。
大体、基金の指示で特定の株に投資するのは「腹貸(はらがし)」と云われ、まともな運用機関ではない。それから基金自体も糾弾されてしかるべきである。
しかし、投資顧問の運用指示に従っている信託銀行(特定金銭信託)に責任は無いと私も思う。信託法上、情報提供義務があるが、投資先の状況まで知らせる義務はないだろう。
事実、この信託銀行を法的責任を問う動きはない(AIJの時もそうだった)。

もっとも法的責任となると、運用受託3社に責任を取らせるのも難しいかもしれない。信託条項および投資一任契約に、未公開株の運用会社を使用する旨書かれていれば、
省1
948: [>>] 2012/10/09(火)21:19 0 AAS
>>944の補記
運用受託の3社は、未公開株のみを受託しており、それを運用会社の助言に100%従っているならば、
これはまさしく丸投げ、腹貸である。
そうだとするならば法的責任の追及は可能となろう。
なお私としては、運用会社名・未公開株投資の方法(実態)を知りたい。
949: [>>] 2012/10/09(火)21:31 0 AAS
>>946
おぬしを馬鹿呼ばわりしているだけではありません。間抜けとか低能児とも呼んでます(笑)。
私の活動範囲は2ちゃんだけではありませんのでご安心ください(大笑)。
最終目標も不明? おぬしのような馬鹿・間抜け・低能児を教育するのが最終目標です(嘲笑)。
950: 2012/10/09(火)21:36 O携 AAS
キモッ
951
(3): [>>] 2012/10/10(水)18:44 0 AAS
>>940に続く
ノックイン投信を買った老人たちは「投信って、信託銀行が売ってるのだから、預金の一種だと思ってた」と言う。
信託銀行に勤務している君らは一笑する。果たして君等は笑えるだろうか?笑えるほど老人たちは可笑しなことを言っているだろうか?
かつて君等は貸付信託を売っていた。確かに一世を風靡した。
しかし貸付信託は本当は金銭信託の一種だが、定期預金のようなものとして売っていなかったか?
・信託ならば実績配当だ当然だが、予定配当と称して、利回り保証をしていたではないか。
・信託ならば元本割れもありうるが、元本保証特約を付けて売っていたではないか。
当然これは良かれと思ってやったことだが、無知な顧客達は、「信託銀行が売ってる貸付のための預金だから、貸付信託と呼んでいる」と思っても当然ではないか。

今、遺言信託と称して信託銀行が売っているが、これは信託法で云う遺言信託では全くないではないか。何故信託と称しているのか?

先日、某信託銀行の若手社員に会った。彼も、貸付信託は預金の一種だと思っているのだった。
952
(1): [>>] 2012/10/10(水)19:46 0 AAS
>>951の補記

・信託の特徴として分別管理が挙げられる。分別管理とは、信託財産と固有財産が、そして信託財産間が分別管理されることである。即ち、合同運用ではなく単独運用が原則である。
 しかし貸付信託は合同運用されているではないか。

この項目を三番目の理由として挙げておく。
953: 2012/10/10(水)23:35 i AAS
誰も補記とか求めてないんだが。
よく流れ読もうぜ。というか日本語読もうぜいい加減。
オナニーは他でやってくれ
954: [>>] 2012/10/11(木)00:51 0 AAS
〉〉953
私は君とイッパツズコズコやりたいな。
同じ穴友同士やらないか?
955: [>>] 2012/10/11(木)08:48 0 AAS
ノックイン投信について、以前は信託(金融商品)の販社としての責任を考えた。これについては裁判例が多数ある。
一方、今回は受託者としての責任を論じている。即ち、信託の受託者責任を追及しているのだ。
残念ながら受託者責任を問う裁判例は少ない。それだけ新しい視点と云うことだろう。
956
(1): [>>] 2012/10/11(木)18:03 0 AAS
>>952に続く
信託はよく民法で云う委任と比較される。民法では、誰かに依頼することを委任という。しかし信託とは、何度も言うが、誰かを信じて、ある財産を譲渡してその財産の管理をお願いする(託す)ことである。
財産を移譲する以上、受託者の責任と義務(受託者責任)はそれは高いものがあろう。
例えば、委任は委任者の指示が絶対です。受任者は委任者の指示に従わねばなりません。
一方信託は、信託は、信託目的に反する指示がたとえ委託者の指示でも従う必要はありません。また委任は、いつでも辞められることになっています。
しかし信託は、受託者が勝手に辞めることはできません。まだまだその違いはあります。
そのぐらい受託者の責任は重いものなのです。信託法では、具体的に受託者責任として、善管注意義務、忠実義務を筆頭に、衡平義務、分別管理義務、情報提供義務などを挙げています。
忠実義務については前述のとおりです。このように受託者責任は重いものです。その受託者が、守るべき受益者を裏切るとは。
受託者責任を果たさなければ、その結論は明白です。
957: 2012/10/12(金)14:29 0 AAS
動画リンク[YouTube]
【桜井誠バトル!】vs名古屋市南生涯学習センター長 その1
動画リンク[YouTube]
【桜井誠バトル!】vs名古屋市南生涯学習センター長 その2
動画リンク[YouTube]
【在特会】支那人の巣窟・池袋西口パトロール 1/3【2012/9/29】
958: 2012/10/12(金)16:45 0 AAS
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)

所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
省13
959
(3): [>>] 2012/10/12(金)18:58 0 AAS
>>956に続く

果たして信託銀行に勤務する君は、信託の意味を知っていただろうか?
しかし、必ずしも君を責められない歴史的事情もある。
英米では民事信託として誕生し、その後、商事信託が育ったが、日本では商事信託が圧倒的主流だった。
永年、貸付信託を預金として取扱い、言い換えれば信託を金融商品として見ても、財産管理制度とは見てこなかったのだ。
そのため君の先輩たちはもちろん君も受託者責任意識が希薄なことは当然ともいえよう。
960
(1): [>>] 2012/10/12(金)19:46 0 AAS
>>959に続く
かつて投資信託は証券会社(そして投信委託会社)のみが販売できた。しかしその後、各種金融機関の販売が許された。
その目的は単に量的拡大を目指すだけでなく、市場に各種金融機関の持つ、精神、技術、伝統を持ち込むことではなかったか?
信託銀行は、永年、受託者として信託を取り扱ってきた高い管理能力や厳格な正直さ、高潔さといったあらゆる信託関係の基礎的条件にあったのではないか?
961
(2): 2012/10/12(金)19:56 0 AAS
>>959
一つよろしいでしょうか?
信託銀行が貸付信託を預貯金同様に扱っていたのは事実ですが、預金商品としては販売していません。
予定配当率に基づき、利回りを表示していたと思います。
貸付信託を預金として販売していた信託銀行を教えてください。
962: [>>] 2012/10/12(金)20:41 0 AAS
>>961

貴兄への回答としては>>951を読んでください。
ちゃんと書いてありますよ。

この文章から「貸付信託を預金同様に取扱ってきた」の意味であることが分かるでしょ。
963: [>>] 2012/10/13(土)08:44 0 AAS
>>961へ追回答
「予定配当率」について書かれていますが、これ自体が信託の概念からいえばおかしなことなのですよ。
それについても簡単に>>951に書かれています。
964: [>>] 2012/10/13(土)09:25 0 AAS
>>960に続く

以上のように、信託銀行の君の先輩たちは、技術的に信託の仕組みを確かに導入したが、信託の心は
残念ながら導入できなかった。

ご承知のように信託法、信託業法の2法が改定となった。
これによって新しい信託が可能となったばかりでなく、従来は信託銀行が独占していた信託業に占業者が増大して来た。
そればかりでない。2002年から普通銀行本体にも信託業務の兼営が解禁となってきたのである。銀行・信託分離は幕を下ろそうとしている。
もともと「信託銀行」の名称は行政指導がら誕生したのである。

信託銀行よ、確りしろ。ノックイン投信の販売を恥じよ。

信託の心を失えば、もう明日は無い。  完
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