[過去ログ] 三井住友信託銀行 (1001レス)
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953: 2012/10/10(水)23:35 i AAS
誰も補記とか求めてないんだが。
よく流れ読もうぜ。というか日本語読もうぜいい加減。
オナニーは他でやってくれ
954: [>>] 2012/10/11(木)00:51 0 AAS
〉〉953
私は君とイッパツズコズコやりたいな。
同じ穴友同士やらないか?
955: [>>] 2012/10/11(木)08:48 0 AAS
ノックイン投信について、以前は信託(金融商品)の販社としての責任を考えた。これについては裁判例が多数ある。
一方、今回は受託者としての責任を論じている。即ち、信託の受託者責任を追及しているのだ。
残念ながら受託者責任を問う裁判例は少ない。それだけ新しい視点と云うことだろう。
956
(1): [>>] 2012/10/11(木)18:03 0 AAS
>>952に続く
信託はよく民法で云う委任と比較される。民法では、誰かに依頼することを委任という。しかし信託とは、何度も言うが、誰かを信じて、ある財産を譲渡してその財産の管理をお願いする(託す)ことである。
財産を移譲する以上、受託者の責任と義務(受託者責任)はそれは高いものがあろう。
例えば、委任は委任者の指示が絶対です。受任者は委任者の指示に従わねばなりません。
一方信託は、信託は、信託目的に反する指示がたとえ委託者の指示でも従う必要はありません。また委任は、いつでも辞められることになっています。
しかし信託は、受託者が勝手に辞めることはできません。まだまだその違いはあります。
そのぐらい受託者の責任は重いものなのです。信託法では、具体的に受託者責任として、善管注意義務、忠実義務を筆頭に、衡平義務、分別管理義務、情報提供義務などを挙げています。
忠実義務については前述のとおりです。このように受託者責任は重いものです。その受託者が、守るべき受益者を裏切るとは。
受託者責任を果たさなければ、その結論は明白です。
957: 2012/10/12(金)14:29 0 AAS
動画リンク[YouTube]
【桜井誠バトル!】vs名古屋市南生涯学習センター長 その1
動画リンク[YouTube]
【桜井誠バトル!】vs名古屋市南生涯学習センター長 その2
動画リンク[YouTube]
【在特会】支那人の巣窟・池袋西口パトロール 1/3【2012/9/29】
958: 2012/10/12(金)16:45 0 AAS
違法派遣(偽装請負・多重派遣・偽装出向・事前面接等)についての刑事罰
【告訴権者=業務委託、準委任、共同受注、業務請負契約および特定派遣(契約・正規)、一般派遣、正規社員】

@職業安定法第44条の労働者供給事業の禁止規定に違反(1年以下の懲役または20万円以下の罰金)
 ■偽装請負・多重派遣・偽装出向・多重出向
 ■事前面接(顔合わせ・面談・職場見学等)と履歴書提出(※音声録音で立証可能)
A労働基準法第6条(中間搾取の禁止) (1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
 ■多重派遣・多重出向(※中抜き業者がいる派遣・出向)

所謂、違法派遣事件においては労働者が自らの権利を守る法律について無知無学なケースが多く、
使用者側は完全に舐めている状況かと思います。多重派遣を通じた中間搾取、事前面接など労務犯罪としては重罪
にあたる懲役刑もある立派な犯罪です。適切な手続きを踏めば、労務犯罪の主犯と管理者(派遣元・派遣先)には
省13
959
(3): [>>] 2012/10/12(金)18:58 0 AAS
>>956に続く

果たして信託銀行に勤務する君は、信託の意味を知っていただろうか?
しかし、必ずしも君を責められない歴史的事情もある。
英米では民事信託として誕生し、その後、商事信託が育ったが、日本では商事信託が圧倒的主流だった。
永年、貸付信託を預金として取扱い、言い換えれば信託を金融商品として見ても、財産管理制度とは見てこなかったのだ。
そのため君の先輩たちはもちろん君も受託者責任意識が希薄なことは当然ともいえよう。
960
(1): [>>] 2012/10/12(金)19:46 0 AAS
>>959に続く
かつて投資信託は証券会社(そして投信委託会社)のみが販売できた。しかしその後、各種金融機関の販売が許された。
その目的は単に量的拡大を目指すだけでなく、市場に各種金融機関の持つ、精神、技術、伝統を持ち込むことではなかったか?
信託銀行は、永年、受託者として信託を取り扱ってきた高い管理能力や厳格な正直さ、高潔さといったあらゆる信託関係の基礎的条件にあったのではないか?
961
(2): 2012/10/12(金)19:56 0 AAS
>>959
一つよろしいでしょうか?
信託銀行が貸付信託を預貯金同様に扱っていたのは事実ですが、預金商品としては販売していません。
予定配当率に基づき、利回りを表示していたと思います。
貸付信託を預金として販売していた信託銀行を教えてください。
962: [>>] 2012/10/12(金)20:41 0 AAS
>>961

貴兄への回答としては>>951を読んでください。
ちゃんと書いてありますよ。

この文章から「貸付信託を預金同様に取扱ってきた」の意味であることが分かるでしょ。
963: [>>] 2012/10/13(土)08:44 0 AAS
>>961へ追回答
「予定配当率」について書かれていますが、これ自体が信託の概念からいえばおかしなことなのですよ。
それについても簡単に>>951に書かれています。
964: [>>] 2012/10/13(土)09:25 0 AAS
>>960に続く

以上のように、信託銀行の君の先輩たちは、技術的に信託の仕組みを確かに導入したが、信託の心は
残念ながら導入できなかった。

ご承知のように信託法、信託業法の2法が改定となった。
これによって新しい信託が可能となったばかりでなく、従来は信託銀行が独占していた信託業に占業者が増大して来た。
そればかりでない。2002年から普通銀行本体にも信託業務の兼営が解禁となってきたのである。銀行・信託分離は幕を下ろそうとしている。
もともと「信託銀行」の名称は行政指導がら誕生したのである。

信託銀行よ、確りしろ。ノックイン投信の販売を恥じよ。

信託の心を失えば、もう明日は無い。  完
965: 2012/10/13(土)12:56 i AAS
やっと終わった…
良かった。ほんと良かった
966: 2012/10/14(日)07:48 0 AAS
動画リンク[YouTube]
967: 2012/10/14(日)08:00 0 AAS
動画リンク[YouTube]
968: 2012/10/14(日)08:05 0 AAS
動画リンク[YouTube]
969
(3): [>>] 2012/10/14(日)11:20 0 AAS
信託について、今までと違った観点から説明をもらい、私自身勉強になりました。
有難う、サンキューベリーマッチ!
信託分離について書いていますが、信託法、業法、兼営法の繋がりが分かりません。これと信託分離とどうつながるのでしょうか。
このことを説明してもらえますか。私自身、信託銀行に勤めているため、周りに恥ずかしく今され聞けません。
お願いします。
970: 2012/10/14(日)11:58 O携 AAS
>>969
自演はけっこう、巣にお帰りなさい。
971
(2): [>>] 2012/10/14(日)15:59 0 AAS
信託の説明有難うございます。
とりわけ>>959の「信託を金融商品としてみても財務管理制度としてみてこなかった」
にはガツンと立叩かれた思いです。
しかし前に書かれたあなたの説明を見ると、信託を金融商品としてみて、詐欺商品だの欠陥商品だといっています。
これは、私には矛盾していると思うのですが、どういうことでしょうか?
説明してください。
972
(1): [>>] 2012/10/14(日)18:14 0 AAS
AA省
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