[過去ログ] ノックイン投信【三井住友信託=中央三井・BTMU他】 (145レス)
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6: 2013/12/18(水)02:08:33.93 0 AAS
>>5
同センターによると、投信の相談件数は集計を始めた00年度に491件だったが、06年度は約2倍の993件に増え、
過去最高になった。07年2月末に世界的な株安が起きたため、年度末にかけて相談件数が急増した。
 07年夏にサブプライム問題が表面化して世界株安が起き、投信価格が急落。日経平均株価は1万8000円台
から今年3月には一時1万2000円を割り込むまで下落し、日本株で運用する投信の保有者は含み損を抱えているケースも多い。

 このため、07年度の相談件数も増え、最新集計の2月中旬時点では806件に達した。
 相談者の年齢は70歳代以上が最多の4割。60歳代を加えると、全体の6割を占める。相談内容は「証券会社の説
明で損のない投資と思ったが、大幅に資産が減った」「元本保証の定期預金を契約したはずが、実際は投信を契約していた」など。
 投信には「元本確保型」や「リスク限定型」と呼ばれる商品がある。「元本確保」は満期時の元本確保を目標に運用するが、元本割れの
可能性もある。「リスク限定」は日経平均が一定範囲の下落まで元本が守られるが、大幅に下落した場合は元本割れの恐れがある。
省4
41: 2014/04/12(土)10:48:40.93 i AAS
日本弁護士連合会 消費者問題ニュース154号(2013年6月)
外部リンク[pdf]:www.nichibenren.or.jp

【事件情報】
ノックイン投信勧誘について適合性違反・説明義務違反が認められた判決
(大阪地裁8民事部合議係 平成25年2月20日判決(確定))

@
本件は、中央三井信託銀行(当時)の行員が、
予め、定期預金全額の解約用紙とノックイン投信の申込用紙を用意した上で原告宅を訪問し、
定期預金2100万円全額を解約させ、ノックイン投信の購入に充てさせたことについて、
原告が同行に対し、適合性原則違反、説明義務違反を理由に不法行為による損害賠償請求をした事案です。
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