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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】53 [無断転載禁止]©2ch.net (478レス)
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(神奈川県)
2016/12/19(月)22:35
ID:7WEYZ7Hg(61/65)
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249: (神奈川県) [] 2016/12/19(月) 22:35:45.76 ID:7WEYZ7Hg (3)?特例山林の要件 ?特例山林は、林業経営相続人が自ら経営を行うものであって、次の丸1から丸3までのいずれにも該当するものであり、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。 丸1 特定森林経営計画において、作業路網の整備を行う山林として記載されている山林であること。 丸2 都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する山林でないこと。 丸3 立木にあっては、相続開始の日からその立木が森林法第10条の5第1項に規定する市町村 森林整備計画に定める標準伐期齢(注1)に達する日までの期間が林業経営相続人の相続開始の時における平均余命(注2)と30年のうちいずれか短い期間を超える場合における立木であること。 (注) 1?森林法第10条の5第2項第5号の公益的機能別施業森林区域内に存する立木にあっては、租税特別措置法施行規則第23条の8の4第3項に規定する林齢をいいます。 2?平均余命とは、厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命(1年未満の端数を切り捨てた年数をいいます。)をいいます。 3?この特例は、相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した山林の全部又は一部について遺産分割がされていない場合には適用できません。 3?納税猶予を受けるための手続等 (1)?申告の手続 ?この特例を受けるためには、相続税の申告書を期限内に提出するとともに山林納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保(特例山林でなくても差し支えありません。)を提供する必要があります。 ?なお、この特例は、租税特別措置法第69条の5第1項に規定する特定計画山林の特例の適用を受ける場合には適用することができません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1481892603/249
特例山林の要件 特例山林は林業経営相続人が自ら経営を行うものであって次の丸から丸までのいずれにも該当するものであり相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること 丸 特定森林経営計画において作業路網の整備を行う山林として記載されている山林であること 丸 都市計画法第条第項に規定する市街化区域内に所在する山林でないこと 丸 立木にあっては相続開始の日からその立木が森林法第条の第項に規定する市町村 森林整備計画に定める標準伐期齢注に達する日までの期間が林業経営相続人の相続開始の時における平均余命注と年のうちいずれか短い期間を超える場合における立木であること 注 森林法第条の第項第号の公益的機能別施業森林区域内に存する立木にあっては租税特別措置法施行規則第条のの第項に規定する林齢をいいます 平均余命とは厚生労働省の作成に係る完全生命表に掲げる年齢及び性別に応じた平均余命年未満の端数を切り捨てた年数をいいますをいいます この特例は相続税の申告書の提出期限までに相続又は遺贈により取得した山林の全部又は一部について遺産分割がされていない場合には適用できません 納税猶予を受けるための手続等 申告の手続 この特例を受けるためには相続税の申告書を期限内に提出するとともに山林納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保特例山林でなくても差し支えありませんを提供する必要があります なおこの特例は租税特別措置法第条の第項に規定する特定計画山林の特例の適用を受ける場合には適用することができません
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