[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】53 [無断転載禁止]©2ch.net (478レス)
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257: (神奈川県) 2016/12/20(火)00:05 ID:37RyV4Qz(1/50) AAS
2?特例を受けるための要件
この特例の適用を受けるためには、次の要件などを満たす必要があります。
(1)?被相続人の要件
?医療法人の持分を有していた人であること。
(2)?相続人等の要件
?被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得した人であること。
(3)?医療法人の持分の要件
?相続税の申告期限において認定医療法人の持分(遺産分割されているものに限ります。)であって、相続税の期限内申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載したものであること。
(4)?申告の手続
?この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書を期限内に提出するとともに医療法人持分納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保(この特例の適用を受ける認定医療法人の持分でなくても差し支えありません。)を提供する必要があります。
(注)?相続人等が、担保を提供する時において有している認定医療法人の持分の全てを担保として提供した場合には、医療法人持分納税猶予税額及び利子税の額に見合う担保の提供があったものとみなされます。その際の提出書類は次に掲げるとおりです。詳しくは、最寄りの税務署にお尋ねください。
認定医療法人の持分の全てを担保とする場合の担保関係書類
?相続人等が有する認定医療法人の持分についての質権設定の承諾書
?印鑑証明書(質権設定の承諾書に押印したもの)
?特例の適用に係る認定医療法人が、相続人等が有する持分に質権を設定されることについて承諾した旨が記載された公正証書など、租税特別措置法施行規則第23条の12の2第1項第3号に規定する書類
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