[過去ログ]
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】53 [無断転載禁止]©2ch.net (478レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
264
:
(神奈川県)
2016/12/20(火)00:08
ID:37RyV4Qz(8/50)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
264: (神奈川県) [] 2016/12/20(火) 00:08:38.43 ID:37RyV4Qz o.5203?使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金 [平成28年4月1日現在法令等] 法人が退職した役員に対して支給する退職金で、その役員の業務に従事した期間、退職の事情、その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は、原則として、その退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します。 (注)?現実に退職はしていなくても、使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金については、それぞれ次によります。 1?法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金 (1)?法人の使用人が役員に昇格した場合において、退職給与規程に基づき、使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときは、その支給した事業年度の損金の額に算入されます。 ただし、未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください。 (2)?使用人兼務役員が、副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において、使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額は、たとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであっても、その役員に対する退職金以外の給与となります。 ?ただし、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます。 イ?過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者(使用人であった期間が相当の期間であるものに限ります。)であり、その昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと。 ロ?支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき、使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算して、その使用人としての職務に対する退職金として計算され、かつ、退職金として相当な金額であると認められること。 (3)?法人が退職給与規程を制定又は改正して、使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合に、その制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときは、その支給が次のいずれにも該当するものについては、その損金の額に算入することが認められます。 イ?過去において、これらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと。 ?この場合、中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により、退職給与規程を制定又は改正し、使用人に退職金を打切支給した場合でも、その支給に相当の理由があり、かつ、その後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは、過去において、退職金を支給していないものとして取り扱われます。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1481892603/264
使用人が役員へ昇格したとき又は役員が分掌変更したときの退職金 平成年月日現在法令等 法人が退職した役員に対して支給する退職金でその役員の業務に従事した期間退職の事情その法人と同業種同規模の法人の役員に対する退職金の支給状況などからみて相当であると認められる金額は原則としてその退職金の額が確定した事業年度において損金の額に算入します 注現実に退職はしていなくても使用人が役員に昇格した場合又は役員が分掌変更した場合の退職金についてはそれぞれ次によります 法人の使用人が役員に昇格した場合の退職金 法人の使用人が役員に昇格した場合において退職給与規程に基づき使用人であった期間の退職金として計算される金額を支給したときはその支給した事業年度の損金の額に算入されます ただし未払金に計上した場合には損金の額に算入されませんので注意してください 使用人兼務役員が副社長や専務取締役など使用人兼務役員とされない役員となった場合において使用人兼務役員であった期間の退職金として支給した金額はたとえ使用人の職務に対する退職金として計算されているときであってもその役員に対する退職金以外の給与となります ただしその支給が次のいずれにも該当するものについてはその支給した金額は使用人としての退職金として取り扱われます イ過去において使用人から使用人兼務役員に昇格した者使用人であった期間が相当の期間であるものに限りますでありその昇格をした時に使用人であった期間に係る退職金の支給をしていないこと ロ支給した金額が使用人としての退職給与規程に基づき使用人であった期間及び使用人兼務役員であった期間を通算してその使用人としての職務に対する退職金として計算されかつ退職金として相当な金額であると認められること 法人が退職給与規程を制定又は改正して使用人から役員に昇格した人に退職金を支給することとした場合にその制定等の時に既に使用人から役員に昇格している人の全員に使用人であった期間の退職金をその制定の時に支給して損金の額に算入したときはその支給が次のいずれにも該当するものについてはその損金の額に算入することが認められます イ過去においてこれらの人に使用人であった期間の退職金の支給をしていないこと この場合中小企業退職金共済制度又は確定拠出年金制度への移行等により退職給与規程を制定又は改正し使用人に退職金を打切支給した場合でもその支給に相当の理由がありかつその後は過去の在職年数を加味しないこととしているときは過去において退職金を支給していないものとして取り扱われます
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 214 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.144s*