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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】53 [無断転載禁止]©2ch.net (478レス)
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(神奈川県)
2016/12/20(火)00:08
ID:37RyV4Qz(9/50)
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265: (神奈川県) [] 2016/12/20(火) 00:08:52.61 ID:37RyV4Qz ロ?支給した退職金の額が、その役員が役員となった直前の給与の額を基礎として、その後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること。 2?役員が分掌変更した場合の退職金 例えば、次のように、分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して、実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます。 ?ただし、未払金に計上したものは、原則として退職金に含まれません。 (1)?常勤役員が非常勤役員になったこと。 ?ただし、常勤していなくても代表権があったり、実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます。 (2)?取締役が監査役になったこと。 ?ただし、監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や、使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます。 (3)?分掌変更の後の役員の給与がおおむね50%以上減少したこと。 ?ただし、分掌変更の後においても、その法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます。 (法法34、法令70、法基通9−2−32、9−2−35〜38) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1481892603/265
ロ支給した退職金の額がその役員が役員となった直前の給与の額を基礎としてその後のベースアップの状況等をしんしゃくして計算される退職金の額として相当な金額であること 役員が分掌変更した場合の退職金 例えば次のように分掌変更によって役員としての地位や職務の内容が激変して実質的に退職したと同様の事情にある場合に退職金として支給したものは退職金として取り扱うことができます ただし未払金に計上したものは原則として退職金に含まれません 常勤役員が非常勤役員になったこと ただし常勤していなくても代表権があったり実質的にその法人の経営上主要な地位にある場合は除かれます 取締役が監査役になったこと ただし監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めている場合や使用人兼務役員として認められない大株主である場合は除かれます 分掌変更の後の役員の給与がおおむね以上減少したこと ただし分掌変更の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる場合は除かれます 法法法令法基通 国税に関するご相談は国税局電話相談センター等で行っていますので税についての相談窓口をご覧になって電話相談をご利用ください 下記の電話番号では国税に関するご相談は受け付けておりません
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