[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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177: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:22 ID:K5TZUXbf(7/49) AAS
(1)?課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
(2)?仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
(3)?その他参考となるべき事項
(消法43、45、46、消規21、22、平7.12課消2-26外)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
178: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:25 ID:K5TZUXbf(8/49) AAS
No.6617?納税地
[平成28年4月1日現在法令等]
?消費税の納税申告書や、課税事業者であることの届出等は、原則としてその提出の際におけるその事業者の納税地を所轄する税務署長に提出しなければなりません。
?この納税地は、原則として、次の場所です。
1?国内取引に係る納税地
(1)?法人の納税地
省12
179: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:25 ID:K5TZUXbf(9/49) AAS
からみて納税地として不適当であると認められる場合には、その納税地の所轄国税局長又は国税庁長官は納税地を指定することができます。
2?外国貨物に係る納税地
?保税地域から引き取られる外国貨物の納税地は、その保税地域の所在地です。
(消法20〜23、26、通法21、消令42〜44、消基通2ー2ー1)
参考:?関連コード
省4
180: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:25 ID:K5TZUXbf(10/49) AAS
No.6621?帳簿の記載事項と保存
[平成28年4月1日現在法令等]
1?帳簿の作成及び保存
?課税事業者は、帳簿を備え付けて、これに次の2の記載事項を整然と、かつ、明りょうに記録しなければなりません。
?帳簿は、これらの記載事項を記録したものであれば、商業帳簿でも所得税又は法人税における帳簿書類でも差し支えありません。
?また、この帳簿は、その閉鎖の日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。
なお、課税事業者(簡易課税を選択した事業者を除きます。)が仕入税額控除及び売上対価の返還等の適用を受けようとする場合には、一定の帳簿(仕入税額控除の場合は帳簿及び請求書等)の保存が要件とされています。
省10
181: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:26 ID:K5TZUXbf(11/49) AAS
イ?資産の譲渡等に係る対価の返還等を受けた者の氏名又は名称
ロ?資産の譲渡等に係る対価の返還等をした年月日
ハ?資産の譲渡等に係る対価の返還等の内容
ニ?資産の譲渡等に係る対価の返還等をした金額
(3)?課税仕入れ等に関する事項
イ?(特定)課税仕入れの相手方の氏名又は名称
ロ?(特定)課税仕入れを行った年月日
ハ?(特定)課税仕入れに係る資産又は役務の内容
ニ?(特定)課税仕入れに係る支払対価の額
ホ?特定課税仕入れに係るものである場合はその旨
省11
182: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:26 ID:K5TZUXbf(12/49) AAS
イ?保税地域の所在地を所轄する税関の名称
ロ?還付を受けた年月日
ハ?課税貨物の内容
ニ?還付を受けた消費税額
(7)?貸倒れに関する事項
イ?貸倒れの相手方の氏名又は名称
ロ?貸倒れがあった年月日
ハ?貸倒れに係る課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ?貸倒れにより領収することができなくなった金額
3?特例
省11
183: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:26 ID:K5TZUXbf(13/49) AAS
No.6625?請求書等の記載事項や発行のしかた
[平成28年4月1日現在法令等]
?消費税の仕入税額控除を受けるためには、課税仕入れなどに関する帳簿及び請求書等を保存しなければなりません。
?その保存期間については、その閉鎖又は受領した日の属する課税期間の末日の翌日から2か月を経過した日から7年間、事業者の納税地又はその事業に係る事務所等に保存しなければなりません。
ただし、6年目及び7年目は、帳簿又は請求書等のいずれか一方を保存すればよいこととされています。
1?請求書等の記載事項や発行のしかた
省7
184: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:26 ID:K5TZUXbf(14/49) AAS
2?請求書等の記載内容は次のような方法も認められています。
(1)?課税期間の範囲内で、一定の期間内の取引をまとめて記載する方法
(2)?商品名等について、個々の名称でなく包括的な記載であっても、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法
(3)?商品名を記号や番号などで表示してあっても、記号表などにより、課税資産の譲渡等に当たることを明らかにする方法
(消法30、消令49、50、消基通11-6-1)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
185: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:27 ID:K5TZUXbf(15/49) AAS
No.6629?消費税の各種届出書
[平成28年4月1日現在法令等]
?事業者は、消費税法に定められている各種の届出等の要件に該当する事実が発生した場合及び承認又は許可を受ける必要が生じた場合には、納税地の所轄税務署長に対して、各種の届出書、申請書等を提出しなければなりません。
?届出、承認及び許可を要することとされているもののうち主なものは、次のとおりです。
1?届出関係
消費税の各種届出書と提出期限等の表
届出書名 届出が必要な場合 提出期限等
消費税課税事業者届出書(基準期間用)(第3-(1)号様式) 基準期間における課税売上高が1,000万円超となったとき 事由が生じた場合速やかに
消費税課税事業者届出書(特定期間用)(第3-(2)号様式) 特定期間における課税売上高が1,000万円超となったとき(注1) 事由が生じた場合速やかに
消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書(第5号様式) 基準期間における課税売上高が1,000万円以下となったとき 事由が生じた場合速やかに
省5
186: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:27 ID:K5TZUXbf(16/49) AAS
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注8)
消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式) 課税期間の特例の適用をやめようとするとき(注5) 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10-(2)号様式) 消費税の新設法人に該当することとなったとき 事由が生じた場合速やかに
?ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要
高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書(第5−(2)号様式) 平成28年4月1日以後、高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上が1000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるとき 事由が生じた場合速やかに
任意の中間申告書を提出する旨の届出書(第26-(2)号様式) 任意の中間申告制度を適用しようとするとき(注10) 適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6)
任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書(第26-(3)号様式) 任意の中間申告制度の適用をやめようとするとき(注10) 適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6)
(注1)?特定期間については、コード6125で説明しています。
(注2)?「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、新設法人に該当する場合又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3.68MB)及び「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)(PDF/3.68MB)をご参照ください)。
(注3)?消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
省5
187: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:27 ID:K5TZUXbf(17/49) AAS
(注5)?消費税課税期間特例選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
(注6)?提出期限等が課税期間の初日の前日までとされている届出書については、該当日が日曜日等の国民の休日に当たる場合であっても、その日までに提出がなければそれぞれの規定の適用を受けることができませんのでご注意ください。
?ただし、これらの届出書が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされます。
(注7)?事業を開始した日の属する課税期間から消費税簡易課税制度選択届出書又は消費税課税事業者選択届出書に係る制度を選択する場合には、これらの届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の終了の日までに提出すれば、その課税期間から選択することができます。
(注8)?事業を開始した日の属する課税期間から、課税期間の短縮の特例制度を選択する場合には、消費税課税期間特例選択届出書をその事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その期間から選択できます。
(注9)?やむを得ない事情があるため、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに提出できなかった場合には、提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出し、承認を受けることにより、その課税期間の初日の前日にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
(注10)?個人事業者の場合には平成27年分から、また、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間からは、
直前の課税期間の確定消費税額(地方消費税額を含まない年税額)が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)でも、任意に中間申告書を提出することができます(詳しくは、パンフレット「消費税法改正等のお知らせ」(平成25年11月)(平成27年4月改訂(PDF/325KB))をご参照ください。
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188: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:28 ID:K5TZUXbf(18/49) AAS
2?承認・許可関係
1)?消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
?「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」は、課税仕入れ等の税額の計算を個別対応方式で行う事業者が、課税売上割合に代えてこれに準ずる割合により行おうとする場合に提出するものです。
?承認を受けた日の属する課税期間からその割合を用いて課税仕入れ等の税額の計算をすることができます。
2)?輸出物品販売場許可申請書
?「輸出物品販売場許可申請書(一般型用、手続委託型用)」は、事業者が外国人旅行者に通常の生活の用に供する一定の物品を免税で販売するための輸出物品販売場を開設しようとする場合に、事前に納税地の所轄税務署長の許可を受けるために提出するものです。
?輸出物品販売場制度には一般型輸出物品販売場と手続委託型物品販売場の区分があります。詳しくは、「輸出物品販売場における輸出免税について」、「輸出物品販売場制度の改正に関するQ&A」(平成27年4月)(PDF/469KB)をそれぞれご参照ください。
(消法8、9、9の2、12の2、12の4、19、30、37、37の2、42、57、平22改正法附則35、平24改正法附則13、消令18、18の2、20、20の2、41、56、57の2、消基通1-4-11、1-4-17、1-5-20、13-1-4の2、13-1-5の2、平7.12課消2-26外、通法22、平18国税庁告示7)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
189: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:28 ID:K5TZUXbf(19/49) AAS
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190(1): (catv?) 2016/12/26(月)09:38 ID:fdGqIkC8(1) AAS
しょーもない映画しかみてないなこいつら
191: (SB-iPhone) 2016/12/26(月)10:28 ID:LtXX5itq(1) AAS
バードマン あるいは(無知がもたらす予期せぬ奇跡)
現実とリンクする部分のある作品はいいね、共感できて面白い。
カメラを建物の風景で固定しておいて一気に夜から朝に時間経過させるところはマチューの3秒を思い出した
音楽も、一本撮り風の編集も、ストーリーにも工夫があって、そのどれか一つじゃなくて映画そのものとしてすごいと思える映画だった
192: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:29 ID:K5TZUXbf(20/49) AAS
No.6630?やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
?事業者が、その課税期間開始前に「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費
税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することができなかったことについて
やむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
?この承認を受けようとする事業者は、その選択をしようとし、又は選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始の日の前日までにこれらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
?この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合等は「やむを得ない事情」に当たりません。
(1)?震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(2)?(1)の災害に準ずるような状況又は、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
省5
193: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:29 ID:K5TZUXbf(21/49) AAS
No.6632?災害等により簡易課税制度の適用を受ける(受けることをやめる)必要が生じた場合
※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
?災害その他やむを得ない理由が生じたことにより被害を受けた事業者が、その被害を受けたことによって災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、若しくは適用を受ける必要がなくなった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間等から簡易課税制度の適用を受けること、若しくは適用をやめることができます。
省8
194: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:29 ID:K5TZUXbf(22/49) AAS
No.6631?貸倒債権を回収したときの消費税額の計算
[平成28年4月1日現在法令等]
?課税資産の譲渡等に係る売掛金などが貸倒れとなったときには、課税標準額に対する消費税額からその貸倒れとなった金額に含まれる消費税額を控除します。
?ところが、この処理を行った売掛金など(以下「貸倒債権」といいます。)の一部又は全部について、その後の課税期間において回収することがあります。
?この場合には、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を、回収した課税期間の課税標準額に対する消費税額に加算します。なお、回収した貸倒債権の額は税込みの金額です。
?したがって、貸倒債権を回収した場合の処理は、次のようになります。
(1)?一般用の申告書により申告する場合
?回収した貸倒債権の合計額に原則として108分の6.3(注1、2)を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を一般用の申告書の第3欄「控除過大調整税額」に記載します。
(2)?簡易課税制度を適用して簡易用の申告書により申告する場合
?回収した貸倒債権の合計額に原則として108分の6.3(注1、2)を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算し、その消費税額について1円未満の端数を切り捨てます。そして、その金額を簡易用の申告書の第3欄「貸倒回収に係る消費税額」に記載します。
省1
195: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:29 ID:K5TZUXbf(23/49) AAS
(注1)?平成9年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る貸倒債権を回収した場合には、貸倒債権の合計額に103分の3を掛けて、平成9年4月1日から平成26年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る貸倒債権を回収した場合には、貸倒債権の合計額に105分の4を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算します。
(注2)?平成26年4月1日から平成29年3月31日までの課税資産の譲渡等にかかる貸倒債権を回収した場合には貸倒債権の合計額に108分の6.3を掛けて、平成29年4月1日以後の課税資産の譲渡等にかかる貸倒債権を回収した場合には貸倒債権の合計額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となった債権については、108分の6.24)を掛けて、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算します。
?「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
?詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。
(消法37、39、45、平6改正法附則19、平24改正法附則12、消基通13-1-6、平7.12課消2-26外)
参考:?関連コード
6950?社会保障と税の一体改革関係
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
196: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:30 ID:K5TZUXbf(24/49) AAS
No.6635?非居住者及び外国法人の申告・届出の方法
[平成28年4月1日現在法令等]
?国内に住所等がない個人及び国内に事務所などがない外国法人であっても、国内において課税資産の譲渡等を行い、かつ、その課税期間の前々年又は前々事業年度の課税売上高が1,000万円を超える場合には、消費税の納税義務者となります(注1)。
?また、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である法人や特定新規設立法人に該当する法人の場合、その基準期間のない事業年度については、納税義務は免除されません(注2)。
?この場合には、「消費税課税事業者届出書」とともに、消費税の納税申告書の提出などの消費税に関する事務を処理させるために、国内に住所又は居所を有する者を納税管理人として定め、「消費税納税管理人届出書」を納税地を所轄する税務署長に提出します。
?なお、届出書や申告書に記載する納税義務者の氏名や名称は、ローマ字等の表記のほか、カナ文字による表記もしてください。
(注1)?平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度については、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※)における課税売上高が1,000万円を超えた場合、当課税期間から課税事業者となります。
?なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。
※?特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6ヶ月の期間をいいます。
?詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成23年9月)をご参照ください。
省6
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