[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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198: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:30 ID:K5TZUXbf(26/49) AAS
2 税率引上げに伴う経過措置
改正後の税率は、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税について適用され、適用開始日前に行われた資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物に係る消費税については、改正前の税率が適用されることとなります(「1 消費税率の引上げ」参照)。
ただし、適用開始日以後に行われる資産の譲渡等のうち一定のものについては、改正前の税率を適用することとするなどの経過措置が講じられています。
主な経過措置の概要
平成26年4月1日から適用される税率引上げに伴う主な経過措置は次に掲げるものであり、これらについては8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されます。
(注) 8%から10%への税率引上げ時における経過措置については、「消費税法改正のお知らせ(平成27年4月)」(PDF/306KB)をご覧ください。
(1) 旅客運賃等
平成26年4月1日以後に行う旅客運送の対価や映画・演劇を催す場所、競馬場、競輪場、美術館、遊園地等への入場料金等のうち、平成26年4月1日前に領収しているもの
(2) 電気料金等
継続供給契約に基づき、平成26年4月1日前から継続して供給している電気、ガス、水道、電話、灯油に係る料金等で、平成26年4月1日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するもの
(3) 請負工事等
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した工事(製造を含みます。)に係る請負契約(一定の要件に該当する測量、設計及びソフトウエアの開発等に係る請負契約を含みます。)に基づき、平成26年4月1日以後に課税資産の譲渡等を行う場合における、当該課税資産の譲渡等
(4) 資産の貸付け
平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した資産の貸付けに係る契約に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き貸付けを行っている場合(一定の要件に該当するものに限ります。)における、平成26年4月1日以後に行う当該資産の貸付け
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