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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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200
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(神奈川県)
2016/12/26(月)10:31
ID:K5TZUXbf(28/49)
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200: (神奈川県) [] 2016/12/26(月) 10:31:20.73 ID:K5TZUXbf (9) 有料老人ホーム 平成8年10月1日から平成25年9月30日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約(入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限ります。)に基づき、平成26年4月1日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における、平成26年4月1日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供 上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています。 詳しくは、国税庁ホームページ「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いQ&A」(平成25年4月)及び「平成26年4月1日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて」(平成25年3月25日)をそれぞれご参照ください。 (平24改正法附則5、6、7、平24改正令附則4、5) 国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※ 下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/200
有料老人ホーム 平成年月日から平成年月日までの間に締結した有料老人ホームに係る終身入居契約入居期間中の介護料金が入居一時金として支払われるなど一定の要件を満たすものに限りますに基づき平成年月日前から同日以後引き続き介護に係る役務の提供を行っている場合における平成年月日以後に行われる当該入居一時金に対応する役務の提供 上記以外にも消費税法の適用に関して所要の経過措置が設けられています 詳しくは国税庁ホームページ平成年月日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱い平成年月及び平成年月日以後に行われる資産の譲渡等に適用される消費税率等に関する経過措置の取扱いについて平成年月日をそれぞれご参照ください 平改正法附則平改正令附則 国税に関するご相談は国税局電話相談センター等で行っていますので税についての相談窓口をご覧になって電話相談をご利用ください 下記の電話番号では国税に関するご相談は受け付けておりません
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