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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/
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201: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 10:31:59.35 ID:K5TZUXbf No.6901?納付税額又は還付税額の経理処理 [平成28年4月1日現在法令等] ?消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、それぞれの方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。 1?税抜経理方式を選択適用した場合 ?事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仮払消費税等とします。 ?したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額(控除対象外消費税等に相当する金額を除きます。)を控除した金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となります。 ?ただし、簡易課税制度を適用している事業者の仕入控除税額は、その課税期間の課税標準額に対する消費税額にみなし仕入率を掛けて計算した金額とされますので、簡易課税制度による納付すべき税額と、上記の仮受消費税等の金額から仮払消費税等の金額を控除した金額とに差額が生じる場合があります。 ?この場合には、個人事業者においては、その課税期間を含む年の事業所得等の金額の計算上、その差額を総収入金額又は必要経費に算入します。 ?また、法人においては、その差額をその課税期間を含む事業年度の益金の額又は損金の額に算入します。 2?税込経理方式を選択適用した場合 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/201
202: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 10:32:11.16 ID:K5TZUXbf 事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益の額に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。 ?このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。 ?この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。 (1)?申告に係るもの ?その申告書が提出された日の属する年又は事業年度 (2)?更正又は決定に係るもの ?その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度 ?なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。 ?また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。 (平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1) 参考:?関連コード 6375?税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理 6913?税抜経理と税込経理の併用と経理処理 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/202
203: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 10:32:36.61 ID:K5TZUXbf No.6905?税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合) [平成28年4月1日現在法令等] ?消費税及び地方消費税の経理処理として税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式は、その法人が行うすべての取引に適用するのが原則です。 ?ただし、次の条件の下で、税込経理方式と税抜経理方式を併用して選択適用することができます。 1?税抜経理方式について ?税抜経理方式を選択適用する場合は、売上げなどの収益に係る取引について必ず税抜経理をしなければなりません。しかし、固定資産、棚卸 資産及び繰延資産(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引又は販売費、一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれかの取引について税込経理方式を選択適用することができます。また、固定資産等のうち棚卸資産の取得に関する取引については、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を適用することができます。 (注)?税込経理方式と税抜経理方式とを併用して選択適用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。例えば、固定資産のうちある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。 2 ?税込経理方式について ?売上げなどの収益に係る取引について税込経理方式を選択適用する場合は、固定資産等の取得に係る取引及び経費等に係る取引のすべてについて税込経理をすることが必要です。 (注)?免税事業者は、税込経理方式を適用しなければならないことになっています。 (平元.3直法2-1) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/203
204: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 10:32:54.82 ID:K5TZUXbf No.6909?税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合) [平成28年4月1日現在法令等] ?消費税及び地方消費税の経理処理としては、税抜経理方式と税込経理方式とがあり、どちらの方式を選択してもよいことになっていますが、選択した方式はその個人が行うすべての取引に適用するのが原則です。 ?ただし、次の場合には、税抜経理方式と税込経理方式を併用することができます。 ?なお、免税事業者は、税込経理方式を適用しなければなりませんので、次の場合であっても、税抜経理方式と 税込経理方式を併用することはできません。 1?2以上の所得を生ずべき業務を行う場合 ?個人が不動産所得、事業所得、山林所得又は雑所得(以下「事業所得等」といいます。) を生ずべき業務のうち2以上の所得を生ずべき業務を行う場合には、事業所得等の種類ごとに 税抜経理方式又は税込経理方式のどちらかを選択適用することができます。 (注)?譲渡所得の基因となる資産の譲渡で消費税が課されるものについては、その資産をその用に使用していた事業所得等を生ずべき業務と同一の経理処理方式を適用します。 2?収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合 ?個人が売上げなどの収入に係る取引について税抜経理方式を適用している場合でも、固定資産、繰延資産、棚卸資産及び山林(以下「固定資産等」といいます。)の取得に関する取引、又は販売費、 一般管理費など(以下「経費等」といいます。)の支出に関する取引のいずれか一方の取引について、 税込経理方式を適用することができます。 ?また、固定資産等のうち棚卸資産又は山林の取得に関する取引について、継続して適用することを条件として固定資産及び繰延資産と異なる経理処理方式を選択適用することができます。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/204
205: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 10:33:06.83 ID:K5TZUXbf (注1)?税込経理方式と税抜経理方式とを併用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。 ?例えば、固定資産のうち、ある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。 (注2)?売上げなどの収入に係る取引について税込経理方式を適用している場合は、 固定資産等の取得に関する取引及び経費等の支出に関する取引について 税抜経理方式を採用することはできません。 (平元.3直所3-8外) 参考:?関連コード 6913?税抜経理と税込経理の併用と経理処理 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/205
206: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 10:33:28.99 ID:K5TZUXbf ここに書き込まないでください こちらに移動してください ↓ 【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/ 【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/ 【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/ 次スレは立てないでください http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/206
207: 名無シネマさん(千葉県) [] 2016/12/26(月) 14:57:51.40 ID:uqIXYX8w >>190 しょーもない映画だから便所に落書きしてんじゃんw 便所の自覚ないおまえ頭ヤバいわ http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/207
208: 名無シネマさん(catv?) [sage] 2016/12/26(月) 15:00:32.35 ID:7b8L911r 何言ってんだこいつ 頭悪そう http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/208
209: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:09:31.86 ID:K5TZUXbf No.6913?税抜経理と税込経理の併用と経理処理 [平成28年4月1日現在法令等] ?消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)の経理処理について、税抜経理方式を選択適用した場合の納付すべき税額又は還付を受ける税額の経理処理は次のとおりです。 ?事業者がすべての取引について税抜経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等は仮受消費税等とし、また、課税仕入れに対する消費税等は仮払消費税等とします。 ?したがって、事業者が簡易課税制度の適用を受けない場合には、その課税期間の仮受消費税等の合計額から仮払消費 税等の合計額(控除対象外消費税額等に相当する金額を除きます。)を差し引いた金額が納付すべき税額又は還付を受ける税額となることから、通常、所得金額や損益には影響しません。 ?しかし、収益に係る取引について税抜経理方式を選択適用する場合には、一定の条件の下に税込経理方式との併用が認められている等の理由により、仮受消費税 等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額が納付税額又は還付税額とはならない場合が生じます。 ?例えば、課税期間中の課税売上高が5億円以下、かつ、課税売上割合が95%以上(平成24年4月1日以後開始する課税期間については、課税期間の課税売上 高が5億円以下で課税売上割合が95%以上)の事業者が収益に係る取引、固定資産に係る取引については税抜経理方式、経費などの支出に係る取引につ いては税込経理方式を選択適用して、簡易課税制度の適用をしない場合には、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付 すべき税額又は還付されるべき税額は一致しません。これは、経費などについて税込経理して、経費などに含まれる消費税等を仮払消費税等としなかったためであり、経費などに含まれる消費税等 の額がこの一致しない差額に相当します。 ?また、所得金額又は損益の点から検討すると、この例では、税込経理した経費などに含まれる消費税等の額だけ経費などの額が多いことになります。 ?このため、税抜経理方式と税込経理方式の併用により生じた、仮受消費税等の合計額から仮払消費税等の合計額を差し引いた金額と納付すべき消費税等の額又は還付されるべき消費税等の額との差額については、個人事業者においては、その課税期間を含む年の総収入金額に算入し、法人においては、その課税期間を含む事業年度の益金の額に算入します。 (平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1) 参考:?関連コード 6405?課税売上割合の計算方法 6905?税抜経理と税込経理の選択適用(法人の場合) 6909?税抜経理と税込経理の選択適用(個人の場合) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/209
210: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:09:46.87 ID:K5TZUXbf No.6917?交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱い [平成28年4月1日現在法令等] ?法人が交際費等を支出した場合には、一定の損金算入限度額を超える金額は損金の額に算入されません。 ?この損金不算入となる金額を算出する場合において、交際費等の額に消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が含まれている場合には、次のとおり取り扱われます。 ?なお、交際費等の損金算入限度額(定額控除限度額)については、5265?交際費等の範囲と損金不算入額の計算を参照してください。 1?税込経理方式の場合 ?税込経理方式を選択適用している場合には、消費税等込みの価額を交際費等として計上していますので、その消費税等込みの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。 2?税抜経理方式の場合 ?税抜経理方式を選択適用している場合には、消費税等は仮払消費税等として経理され、消費税等抜きの価額を交際費等として計上しますので、その消費税等抜きの交際費等の額を基に損金不算入額を計算します。 ?ただし、その事業年度において、課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合が95%未満となったときに、仕入税額控除ができなかった消費税等の額(以下「控除対象外消費税額等」といいます。)がある場合には、消費税等抜きの交際費等の合計額に、交際費等に係る消費税等の額のうちその控除対象外消費税額等の額に相当する金額を加えた額を交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。 (平元.3直法2-1、措法61の4) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/210
211: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:10:01.16 ID:K5TZUXbf No.6921?控除できなかった消費税額等(控除対象外消費税額等)の処理 [平成28年4月1日現在法令等] ?税抜経理方式を採用している場合において、その課税期間中の課税売上高が5億円超又は課税売上割合(注1)が95%未満であるときには、その課税期間の仕入控除税額は、課税仕入れ等に対する消費税額の全額ではなく、課税売上げに対応する部分の金額となります。 ?したがって、この場合には、控除対象外消費税額等(仕入税額控除ができない仮払消費税等の額)が生じることになります。 ?この控除対象外消費税額等は、法人税法上又は所得税法上、次に掲げる方法によって処理します(注2)。 (注1)?課税売上割合 = その課税期間の課税売上高(税抜き) ÷ その課税期間の総売上高(税抜き) ※1?課税売上高とは、国内における課税資産の譲渡等の対価の額の合計額をいいます。これには、輸出による免税売上高が含まれます。 ※2?総売上高とは、国内における資産の譲渡等の対価の合計額をいいます(課税売上高と輸出による免税売上高、非課税売上高の合計額となります。) (注2)?税込経理方式を採用している場合には、消費税額及び地方消費税額は資産の取得価額又は経費の額に含まれますので、特別な処理は要しません。 1?資産に係る控除対象外消費税額等 ?資産に係る控除対象外消費税額等は、次のいずれかの方法によって、損金の額又は必要経費に算入します。 (1)?その資産の取得価額に算入し、それ以後の事業年度又は年分において償却費などとして損金の額に算入します。 (2)?次のいずれかに該当する場合には、法人税法上は、損金経理を要件としてその事業年度の損金の額に算入し、また、所得税法上は、全額をその年分の必要経費に算入します。 イ?その事業年度又は年分の課税売上割合が80%以上であること。 ロ?棚卸資産に係る控除対象外消費税額等であること。 ハ?一の資産に係る控除対象外消費税額等が20万円未満であること。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/211
212: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:10:09.57 ID:K5TZUXbf (3)?上記に該当しない場合には、「繰延消費税額等」として資産計上し、次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。 イ?法人税 ?繰延消費税額等を60で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 ?なお、その資産を取得した事業年度においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額の範囲内で、その法人が損金経理した金額を損金の額に算入します。 ロ?所得税 ?繰延消費税額等を60で除し、これにその年において事業所得等を生ずべき業務を行っていた期間の月数を乗じて計算した金額を必要経費に算入します。 ?なお、その資産を取得した年分においては、上記によって計算した金額の2分の1に相当する金額を必要経費の額に算入します。 2?控除対象外消費税額等が資産に係るもの以外である場合 ?次に掲げる方法によって損金の額又は必要経費に算入します。 (1)?法人税 ?全額をその事業年度の損金の額に算入します。 ?ただし、交際費等に係る控除対象外消費税額等に相当する金額は交際費等の額として、交際費等の損金不算入額を計算します。 ?交際費等に係る消費税等の処理については、6917?交際費等の損金不算入額を算出する場合における消費税等の取扱いを参照してください。 (2)?所得税 ?全額をその年分の必要経費に算入します。 (消法30、法令139の4、法規28、所令182の2、所規38の2、平元.3直法2-1、平元.3直所3-8外) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/212
213: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:10:25.07 ID:K5TZUXbf No.6925?消費税等と印紙税 [平成28年4月1日現在法令等] ?建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受け取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。 ?この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。 ?ただし、酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取扱いは適用されません。 (1)?第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書) (2)?第2号文書(請負に関する契約書) (3)?第17号文書(金銭又は有価証券の受取書) (注1)?「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます。 イ?請負金額?1,080万円(税抜価格?1,000万円?消費税額等?80万円) ロ?請負金額?1,080万円(うち消費税等?80万円) ハ?請負金額?1,000万円?消費税額等?80万円?合計?1,080万円 (注2)?上記の「第1号文書」などは、印紙税法別表第1の課税物件表の課税物件欄に掲げる文書をいいます。 (印法別表第1、平元.3間消3-2) 参考:?関連コード 7124?消費税等の額が区分記載された契約書等の記載金額 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/213
214: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:10:39.59 ID:K5TZUXbf No.6929?消費税等と源泉所得税及び復興特別所得税 [平成28年4月1日現在法令等] ?弁護士や税理士などに報酬を支払った場合には、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収することになっています。 ?この場合、源泉徴収の対象となる金額は、原則として、報酬・料金として支払った金額の全部、すなわち、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)込みの金額が対象となります。 ?ただし、弁護士や税理士などからの請求書等に報酬・料金等の金額と消費税等の額とが明確に区分されている場合には、消費税等の額を除いた報酬・料金等の金額のみを源泉徴収の対象としても差し支えありません。 ?例えば、平成27年中の税理士からの請求書に、税理士報酬108,000円とだけ記載されていた場合には、源泉徴収税額は108,000円の10.21%相当額である11,026円(1円未満切捨て)となります。 ?これに対して、税理士からの請求書に、税理士報酬100,000円、消費税等8,000円と記載されており、報酬金額と消費税等の額とが区分されている場合には、源泉徴収税額は税理士報酬100,000円の10.21%相当額である10,210円となります。 (所法204、205、平元.1直法6-1、復興財確法8、9、10、28、31) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/214
215: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:10:53.82 ID:K5TZUXbf No.6931?消費税等と譲渡所得 [平成28年4月1日現在法令等] ?譲渡所得とは、資産の譲渡による所得をいいます。 ?譲渡所得の基となる資産の譲渡には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課税される場合と課税されない場合があります。 ?譲渡所得の計算の際の消費税等の取扱いはそれぞれ次のようになります。 1?課税事業者が事業用の資産を譲渡した場合 ?この場合の譲渡は、事業に付随して対価を得て行われる資産の譲渡となりますので消費税等が課税されます(土地や借地権の譲渡は、消費税等は非課税であり課税されません。)。 ?消費税等が課税となる場合の消費税等の経理処理は、その資産をその用に供していた事業所得を生ずべき業務に係る取引について選択していた消費税等の経理処理と同じ経理処理により行います。 ?したがって、事業所得等について選択していた経理処理が税抜経理方式の場合には、譲渡所得の金額を計算するときにおいても税抜経理方式で行います。そして、仮受消費税等と仮払消費税等の清算などの調整は、その事業所得等の計算で行います。 ?また、事業所得等について選択していた経理処理が税込経理方式の場合には、譲渡所得金額を計算するときにおいても税込経理方式で行います。そして、納付すべき消費税等の必要経費への算入や還付される消費税等の総収入金額への算入は、その事業所得等の計算で行います。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/215
216: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:11:03.04 ID:K5TZUXbf 2?課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合 ?この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。 ?また、取得費や譲渡費用の金額には消費税等の額が含まれている場合があります。 ?したがって、この場合には、収入金額は実際に譲渡した価額により、一方、取得費や譲渡費用の金額は消費税等の額を含んだ価額により譲渡所得の金額を計算します。 (消法2、4、6、消法別表第1、消令2、消基通5-1-7、平元直所3-8外) 参考:?関連コード 3105?譲渡所得の対象となる資産と課税方法 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/216
217: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:11:20.51 ID:K5TZUXbf No.6902?「総額表示」の義務付け [平成28年4月1日現在法令等] 1?「総額表示」の意義 ?「総額表示」とは、消費者に商品の販売やサービスの提供を行う課税事業者が、値札やチラシなどにおいて、あらかじめその取引価格を表示する際に、消費税額(地方消費税額を含みます。)を含めた価格を表示することをいいます。 2?対象となる取引 ?消費者に対して、商品の販売、役務の提供などを行う場合、いわゆる小売段階の価格表示をするときには総額表示が義務付けられます。 ?事業者間での取引は総額表示義務の対象とはなりません。 3?具体的な表示例 ?例えば、次に掲げるような表示が「総額表示」に該当します。 10,800円 10,800円(税込) 10,800円(税抜価格10,000円) 10,800円(うち消費税額等800円) 10,800円(税抜価格10,000円、消費税額等800円) [ポイント] ?支払総額である「10,800円」さえ表示されていればよく、「消費税額等」や「税抜価格」が表示されていても構いません。 ?例えば、「10,000円(税込10,800円)」とされた表示も、消費税額を含んだ価格が明瞭に表示されていれば、「総額表示」に該当します。 ?なお、総額表示に伴い税込価格の設定を行う場合において、1円未満の端数が生じるときには、その端数を四捨五入、切捨て又は切上げのいずれの方法により処理しても差し支えありません。 4?対象となる表示媒体 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/217
218: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:11:43.69 ID:K5TZUXbf ?なお、口頭による価格の提示は、これに含まれません。 5?価格表示を行っていない場合 ?総額表示が義務付けられるのは、あらかじめ取引価格を表示している場合であり、価格表示がされていない場合にまで価格表示を強制するものではありません。 6?総額表示義務の特例 ?「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(消費税転嫁対策特別措置 法・平成25年10月1日施行)第10条で、二度にわたる消費税率の引上げに際し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保及び事業 者による値札の貼り替え等の事務負担に配慮する観点から、総額表示義務の特例として、平成25年10月1日から平成30年9月 30日までの間(注)、「現に表示する価格が税込価格であると誤認されないための措置」を講じていれば税込価格を表示することを要しないこととされました。 ?これにより、総額表示義務の対象となる表示であっても、誤認防止措置を講じていれば、税抜価格のみの表示などを行うことができます。 ※?消費者の利便性に配慮する観点から、平成30年9月30日までの間であっても本特例により税込価格を表示しない事業者は、できるだけ速やかに、税込価格を表示するよう努めることとされています。 (注)?消費税転嫁対策特別措置法の期限は、平成29年3月31日から平成30年9月30日に延長されました。 誤認防止措置の具体例 ?総額表示義務の特例措置の適用を受けるために必要となる誤認防止措置としての表示は、消費者が商品等を選択する際に、明瞭に認識できる方法で行う必要があります。 例1 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/218
219: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:11:54.95 ID:K5TZUXbf ?値札、チラシ、ポスター、商品カタログ、インターネットのウェブページ等において、商品等の価格を次のように表示する。誤認防止措置の具体例 例1 イメージ 例2 ?個々の値札等においては「○○円」と税抜価格のみを表示し、別途、店内の消費者が商品等を選択する際に目に付きやすい場所に、明瞭に、「当店の価格は全て税抜価格となっています。」といった掲示を行う。 ?このほかにも、誤認防止措置の具体例を、国税庁ホームページの「消費税法改正のお知らせ(社会保障と税の一体改革関係)」に「総額表示義務の特例措置に関する事例集(税抜価格のみを表示する場合などの具体的事例)」に掲載していますので、そちらをご参照ください。 (消法63、平15改正法附則1、平16.2課消1-8、平26.3課消1-5外) Q?総額表示義務のない場合 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/219
220: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/26(月) 15:12:05.37 ID:K5TZUXbf ここに書き込まないでください こちらに移動してください ↓ 【雑談禁止】今日見た映画の感想 その73 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1424007425/ 【ネタばれあり】今日見た映画の感想 その4 [転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1430497800/ 【感想】公開中、公開直前の映画を語るスレ【ネタバレOK】 [無断転載禁止](c)2ch.net http://mint.2ch.net/test/read.cgi/movie/1480832258/ 次スレは立てないでください http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/220
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