[過去ログ]
【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
上
下
前
次
1-
新
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索
歴削→次スレ
栞削→次スレ
過去ログメニュー
202
:
(神奈川県)
2016/12/26(月)10:32
ID:K5TZUXbf(30/49)
AA×
[240|
320
|
480
|
600
|
100%
|
JPG
|
べ
|
レス栞
|
レス消
]
202: (神奈川県) [] 2016/12/26(月) 10:32:11.16 ID:K5TZUXbf 事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には、課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益の額に含まれ、また、課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます。 ?このため、納付すべき消費税等の額は、租税公課として必要経費又は損金の額に算入し、還付を受ける消費税等の額は、雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します。 ?この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は、原則として次のとおりです。 (1)?申告に係るもの ?その申告書が提出された日の属する年又は事業年度 (2)?更正又は決定に係るもの ?その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度 ?なお、個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合には、その計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます。 ?また、法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合には、その計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します。 (平元.3直所3-8外、平元.3直法2-1) 参考:?関連コード 6375?税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理 6913?税抜経理と税込経理の併用と経理処理 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/202
事業者がすべての取引について税込経理方式を選択適用した場合には課税売上げに対する消費税等の額は収入金額又は収益の額に含まれまた課税仕入れに対する消費税等の額は仕入金額や経費などの額に含まれます このため納付すべき消費税等の額は租税公課として必要経費又は損金の額に算入し還付を受ける消費税等の額は雑収入などとして総収入金額又は益金の額に算入します この場合の納付すべき消費税等の額及び還付を受ける消費税等の額の計上時期は原則として次のとおりです 申告に係るもの その申告書が提出された日の属する年又は事業年度 更正又は決定に係るもの その更正又は決定があった日の属する年又は事業年度 なお個人事業者が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を未払金又は未収入金に計上した場合にはその計上した年の必要経費又は総収入金額に算入することができます また法人が申告期限未到来の納税申告書に記載すべき消費税等の額を損金経理により未払金に計上した場合又は収益の額として未収入金に計上した場合にはその計上した事業年度の損金の額又は益金の額に算入します 平元直所外平元直法 参考関連コード 税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理 税抜経理と税込経理の併用と経理処理 国税に関するご相談は国税局電話相談センター等で行っていますので税についての相談窓口をご覧になって電話相談をご利用ください 下記の電話番号では国税に関するご相談は受け付けておりません
上
下
前
次
1-
新
書
関
写
板
覧
索
設
栞
歴
あと 208 レスあります
スレ情報
赤レス抽出
画像レス抽出
歴の未読スレ
AAサムネイル
ぬこの手
ぬこTOP
0.049s