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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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(神奈川県)
2016/12/27(火)08:58
ID:Y7wIZZAI(5/166)
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236: (神奈川県) [] 2016/12/27(火) 08:58:56.87 ID:Y7wIZZAI (注1)?平成22年3月31日までに終了する事業年度につき特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細については、コード5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください。 (注2)?平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分)を参照してください。 (注3)?平成28年4月1日以後に開始する事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)を参照してください。 (旧法法34、旧法令69、旧法規22の3、平18改正法令附則2、平19改正法附則32、平19改正法令附則2) 参考:?関連コード 5205?役員のうち使用人兼務役員になれない人 5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分) 5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/236
注平成年月日までに終了する事業年度につき特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与についてはその給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります詳細についてはコード特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください 注平成年月日から平成年月日までの間に開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード役員に対する給与平成年月日から平成年月日までの間に開始する事業年度分を参照してください 注平成年月日以後に開始する事業年度における役員給与の取扱いについてはコード役員に対する給与平成年月日以後に開始する事業年度分を参照してください 旧法法旧法令旧法規の平改正法令附則平改正法附則平改正法令附則 参考関連コード 役員のうち使用人兼務役員になれない人 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入 役員に対する給与平成年月日から平成年月日までの間に開始する事業年度分 役員に対する給与平成年月日以後に開始する事業年度分 国税に関するご相談は国税局電話相談センター等で行っていますので税についての相談窓口をご覧になって電話相談をご利用ください 下記の電話番号では国税に関するご相談は受け付けておりません
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