[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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240: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59 ID:Y7wIZZAI(9/166) AAS
3?利益連動給与

同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与(利益に関する指標を基礎として算定される給与)で次の(1)から(3)までの全ての要件を満たすもの(他の業務を執行する役員の全てに対しても次の要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限られます。)

(1)?その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ?確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる一定の適正な手続を経ていること。
ハ?その内容が上記ロの決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。
(2)?有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。
(3)?損金経理をしていること。
(注1)?平成22年3月31日までに終了した事業年度につき、特殊支配同族会社の業務主宰役員に対して支給する給与については、その給与の額のうち一定額が損金の額に算入されない場合があります。詳細については、コード5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入を参照してください。
(注2)?平成18年4月1日から平成19年3月31日までに開始する各事業年度における役員給与の取扱いについてはコード5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)を参照してください。
(注3)?「役員給与に関するQ&A(平成20年12月)(平成24年4月改訂)(PDF/303KB)」が、国税庁ホームページのその他法令解釈に関する情報に掲載されています。
(注4)?28年4月1日以後に開始する各事業年度における役員給与についてはコード5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)を参照してください。
(旧法法34、旧法令69、旧法規22の3、平19改正法令附則12)

参考:?関連コード

5207?特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入
5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分)
5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分)
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