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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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(神奈川県)
2016/12/27(火)09:48
ID:Y7wIZZAI(22/166)
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254: (神奈川県) [] 2016/12/27(火) 09:48:19.73 ID:Y7wIZZAI 5?明細書の添付 法人が特殊支配同族会社に該当する場合は、確定申告書に基準所得金額又は当年度基準所得金額の計算及びこの規定の適用を受ける金額の計算に関する明細書(別表14(1)及び別表14(1)付表)を添付する必要があります。 (旧法法35、旧法令72、72の2、平18改正法附則23、平18改正法令附則2、平19改正法令附則2、旧法基通9-2-53〜58) 参考:?関連コード 5206?役員に対する給与(平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に開始する事業年度分) 5209?役員に対する給与(平成19年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度分) 5210?役員に対する給与(平成28年4月1日以後に開始する事業年度分) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/254
明細書の添付 法人が特殊支配同族会社に該当する場合は確定申告書に基準所得金額又は当年度基準所得金額の計算及びこの規定の適用を受ける金額の計算に関する明細書別表及び別表付表を添付する必要があります 旧法法旧法令の平改正法附則平改正法令附則平改正法令附則旧法基通 参考関連コード 役員に対する給与平成年月日から平成年月日までの間に開始する事業年度分 役員に対する給与平成年月日から平成年月日までの間に開始する事業年度分 役員に対する給与平成年月日以後に開始する事業年度分 国税に関するご相談は国税局電話相談センター等で行っていますので税についての相談窓口をご覧になって電話相談をご利用ください 下記の電話番号では国税に関するご相談は受け付けておりません
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