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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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(神奈川県)
2016/12/27(火)09:49
ID:Y7wIZZAI(25/166)
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257: (神奈川県) [] 2016/12/27(火) 09:49:14.67 ID:Y7wIZZAI No.5231?確定給付企業年金等に係る課税関係 [平成28年4月1日現在法令等] 退職した使用人を受給者として年金給付を行うため、事業主が支出する掛金及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです。 1?事業主が支出した次に掲げる掛金の額は、事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上、損金の額又は必要経費に算入されます。また、使用人については、事業主が掛金を支出した時点では給与として課税されません。 ?なお、掛金の一部を使用人が負担した場合には、使用人において、(2)の掛金は生命保険料控除の対象、(3)の掛金は小規模共済等掛金控除の対象となります。 (1)?独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第74条第5項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に係る掛金 (2)?確定給付企業年金法第3条第1項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支出した掛金 (3)?確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金 2?使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については、退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し、雑所得として、また、退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し、退職所得として課税されます。また、信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては、原則として、毎年1%の税率で法人税が課税されます。 ?ただし、平成11年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては、法人税を課さないこととされています。 (所法31、35、75、76、所令64、72、82の2、210の2、法法87、法法附則20、法令135、法規27の20、措法68の4) 参考:?関連コード・用語解説コード 5230?適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか。 1140?生命保険料控除 1600?公的年金等の課税関係 1500?雑所得 1420?退職金を受け取ったとき(退職所得) Q?確定給付企業年金の一部を退職金で受け取り、残りを一時金として受け取った場合 ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/257
確定給付企業年金等に係る課税関係 平成年月日現在法令等 退職した使用人を受給者として年金給付を行うため事業主が支出する掛金及び使用人が受け取る給付額の課税関係は次のとおりです 事業主が支出した次に掲げる掛金の額は事業主の法人税又は所得税の課税所得の計算上損金の額又は必要経費に算入されますまた使用人については事業主が掛金を支出した時点では給与として課税されません なお掛金の一部を使用人が負担した場合には使用人においての掛金は生命保険料控除の対象の掛金は小規模共済等掛金控除の対象となります 独立行政法人勤労者退職金共済機構又は所得税法施行令第条第項に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済制度に係る掛金 確定給付企業年金法第条第項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支出した掛金 確定拠出年金法に規定する企業型年金規約に基づいて企業型年金加入者のために支出した事業主掛金 使用人が退職に伴って受け取る退職年金等については退職年金として給付されたものは公的年金等に該当し雑所得としてまた退職一時金として給付されたものはみなし退職手当等に該当し退職所得として課税されますまた信託銀行等に積み立てられている退職年金等積立金に対しては原則として毎年の税率で法人税が課税されます ただし平成年月日から平成年月日までの間に開始する事業年度の退職年金等積立金に対しては法人税を課さないこととされています 所法所令のの法法法法附則法令法規の措法の 参考関連コード用語解説コード 適格退職年金契約とはどのような退職年金契約をいうのですか 生命保険料控除 公的年金等の課税関係 雑所得 退職金を受け取ったとき退職所得 確定給付企業年金の一部を退職金で受け取り残りを一時金として受け取った場合 国税に関するご相談は国税局電話相談センター等で行っていますので税についての相談窓口をご覧になって電話相談をご利用ください 下記の電話番号では国税に関するご相談は受け付けておりません
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