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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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(神奈川県)
2016/12/27(火)09:49
ID:Y7wIZZAI(27/166)
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259: (神奈川県) [] 2016/12/27(火) 09:49:51.23 ID:Y7wIZZAI No.5245?出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い [平成28年4月1日現在法令等] 法人の使用人が他の法人に出向した場合に、その出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給することとしているため、出向先の法人が自己の負担すべき給与(退職給与を除きます。)に相当する金額を出向元の法人に給与負担金として支出したときは、出向先の法人のその出向者に対する給与として取り扱われます。 ?この場合の給与負担金の取扱いは、出向者が出向先の法人において使用人となっているか、役員になっているかにより異なります。 ?具体的には次のとおりとなります。 1?出向者が出向先の法人において使用人である場合 その給与負担金の額は、原則として、出向先の法人における使用人に対する給与として、損金の額に算入されます。 2?出向者が出向先の法人において役員となっている場合 その役員に係る給与負担金については、次のいずれにも該当する場合は、出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人におけるその役員に対する給与の支給として、法人税法第34条《役員給与の損金不算入》の規定が適用されることになります。 (1)?その役員に係る給与負担金の額について、その役員に対する給与として出向先の法人の株主総会、社員総会又はこれらに準ずるもの(以下「株主総会等」といいます。)の決議がされていること。 (2)?出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/259
出向先法人が支出する給与負担金に係る役員給与の取扱い 平成年月日現在法令等 法人の使用人が他の法人に出向した場合にその出向者の給与を従来どおり出向元の法人が支給することとしているため出向先の法人が自己の負担すべき給与退職給与を除きますに相当する金額を出向元の法人に給与負担金として支出したときは出向先の法人のその出向者に対する給与として取り扱われます この場合の給与負担金の取扱いは出向者が出向先の法人において使用人となっているか役員になっているかにより異なります 具体的には次のとおりとなります 出向者が出向先の法人において使用人である場合 その給与負担金の額は原則として出向先の法人における使用人に対する給与として損金の額に算入されます 出向者が出向先の法人において役員となっている場合 その役員に係る給与負担金については次のいずれにも該当する場合は出向先の法人が支出するその役員に係る給与負担金の支出を出向先の法人におけるその役員に対する給与の支給として法人税法第条役員給与の損金不算入の規定が適用されることになります その役員に係る給与負担金の額についてその役員に対する給与として出向先の法人の株主総会社員総会又はこれらに準ずるもの以下株主総会等といいますの決議がされていること 出向契約等においてその出向者に係る出向期間及び給与負担金の額があらかじめ定められていること
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