[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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269: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:24 ID:Y7wIZZAI(36/166) AAS
No.5262?交際費等と寄附金との区分

[平成28年4月1日現在法令等]

交際費等とは、得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接待、供応、慰安、贈答などの行為のために支出する費用をいいます。
?一方、寄附金とは、金銭、物品その他経済的利益の贈与又は無償の供与をいいます。
?一般的に寄附金、拠出金、見舞金などと呼ばれるものは寄附金に含まれます。
?ただし、これらの名義の支出であっても交際費等、広告宣伝費、福利厚生費などとされるものは寄附金から除かれます。
?したがって、金銭や物品などを贈与した場合に、それが寄附金になるのかそれとも交際費等になるのかは、個々の実態をよく検討した上で判定する必要があります。
?ただし、次のような事業に直接関係のない者に対する金銭贈与は、原則として寄附金になります。

(1)?社会事業団体、政治団体に対する拠金
(2)?神社の祭礼等の寄贈金
(法法37、措法61の4、措通61の4(1)−2)

Q1?災害見舞金を支出した場合
Q2?公立大学に寄附をした場合
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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