[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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293: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:10 ID:Y7wIZZAI(58/166) AAS
No.5388?海外渡航費の取扱い
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
法人がその役員又は使用人の海外渡航に際して支給する旅費(支度金を含みます。以下同じ。)は、その海外渡航が当該法人の業務の遂行上必要なものであり、かつ、当該渡航のため通常必要と認められる部分の金額に限り、旅費としての法人の経理が認められています。
?したがって、法人の業務の遂行上必要とは認められない海外渡航の旅費の額はもちろん、法人の業務の遂行上必要と認められる海外渡航であってもその旅費の額のうち通常必要と認められる金額を超える部分の金額については、原則として当該役員又は使用人に対する給与となります。
?なお、その海外渡航が旅行期間のおおむね全期間を通じ、明らかに法人の業務の遂行上必要と認められるものである場合には、その海外渡航のために支給する旅費は、社会通念上合理的な基準によって計算されている等不当に多額でないと認められる限り、その全額を旅費として経理することができます。
?また、同業者団体等が主催して実施する海外視察等の機会に併せて観光が行われる場合の海外渡航費の取扱いについては、平12.10.11付課法2-15他2課共同「海外渡航費の取扱いについて」(法令解釈通達)により、具体的取扱いが明らかにされています。
2?業務の遂行上必要な海外渡航の判定
法人の役員又は使用人の海外渡航が法人の業務の遂行上必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定することになりますが、次に掲げる旅行は、原則として法人の業務の遂行上必要な海外渡航に該当しません。
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