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【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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294: 名無シネマさん(神奈川県) [] 2016/12/27(火) 18:10:56.57 ID:Y7wIZZAI 1?観光渡航の許可を得て行う旅行 2?旅行あっせんを行う者等が行う団体旅行に応募してする旅行 3?同業者団体その他これに準ずる団体が主催して行う団体旅行で主として観光目的と認められるもの ただし、上記1から3に掲げる旅行に該当する場合であっても、その海外渡航の旅行期間内における旅行先、行った仕 事の内容等からみて法人の業務にとって直接関連のあるものがあると認められるときは、法人の支給するその海外渡航 に要する旅費のうち、法人の業務にとって直接関連のある部分の旅行について直接要した費用の額は、旅費として損金の額に算入されます。 3?業務の遂行上必要と認められる旅行と認められない旅行とを併せて行った場合の旅費 法人の役員又は使用人が海外渡航をした場合において、その海外渡航の旅行期間にわたり法人の業務の遂行上必要と認められる旅行と認められな い旅行とを併せて行ったものであるときは、その海外渡航に際して支給する旅費を法人の業務の遂行上必要と認められる旅行の期間と認められ ない旅行の期間との比等によりあん分し、法人の業務の遂行上必要と認められない旅行に係る部分の金額については、当該役員又は使用人に対する給与となります。 ?ただし、海外渡航の直接の動機が特定の取引先との商談、契約の締結等法人の業務の遂行のためであり、その海外渡航を機会に観光を併 せて行うものである場合には、その往復の旅費(当該取引先の所在地等その業務を遂行する場所まで のものに限ります。)は、法人の業務の遂行上必要と認められるものとして、その海外渡航に際して支給する旅費の額から控除した残額につき、この3の規定が適用されます。 (法基通9-7-6〜7、9-7-9〜10) ?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。 ※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。 http://mint.5ch.net/test/read.cgi/movie/1482533551/294
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