[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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20: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:58:48.00 ID:0qCGRu39(17/60) AAS
No.6210?国外取引

[平成28年4月1日現在法令等]

国外取引〜三国間貿易など

(1)?国外取引については、消費税は課税されません(不課税)。

?国内取引か国外取引かの判定(内外判定)は、次によります。
省7
168: (茸) 2016/12/26(月)01:33:45.00 ID:cUvSJZ0c(1) AAS
マトリックス

映像はいま観るとあれだけど、当時は斬新だったんだろうな
映画館が盛り上がりそうな娯楽作品
232: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:58:06.00 ID:Y7wIZZAI(1/166) AAS
No.5205?役員のうち使用人兼務役員になれない人

[平成28年4月1日現在法令等]

使用人兼務役員とは、役員のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいますが、次のような役員は、使用人兼務役員となりません。なお、同族会社の使用人のうち税務上みなし役員とされる者も使用人兼務役員となりません。

1?代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
2?副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
3?合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
4?取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
5?1から4までのほか、同族会社の役員のうち所有割合(注1)によって判定した結果、次の全ての要件を満たす役員
?具体的には、次の全ての要件を満たしている役員が該当します。
(1)?その会社の株主グループ(注2)をその所有割合の大きいものから順に並べた場合に、その役員が所有割合50%を超える第一順位の株
省5
275
(1): (東京都) 2016/12/27(火)15:20:07.00 ID:zmhTGlNH(1) AAS
キンザザ

クゥー
300: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:13:23.00 ID:Y7wIZZAI(65/166) AAS
No.5410?減価償却資産の償却限度額の計算方法(平成19年4月1日以後取得分)

[平成28年4月1日現在法令等]

平成19年度税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産については、償却可能限度額及び残存価額が廃止され、耐用年数経過時に残存簿価1円まで償却できるようになるとともに、新たな償却方法として、従前における計算の仕組みとは異なる定額法や定率法などが導入されました。
?この改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての計算方法等は次のとおりとなります。
?なお、法人が平成19年3月31日以前に取得をし、かつ、同年4月1日以後に事業の用に供した減価償却資産については、その事業の用に供した日において取得をしたものとみなされますので、これらの新たな償却方法が適用されることになります。
?また、平成23年12月の税制改正により、平成24年4月1日以後に取得をされた減価償却資産に適用される定率法の償
却率について、定額法の償却率を2.5倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「250%定率法」といいます。)から、定額法の償却率を2倍した償却率(以下この償却率による償却方法を「200%定率法」といいます。)に引き下げられました(「保証率」及び「改定償却率」についても、この償却率の改正に合わせて見直されました。)。
?この改正に伴い、平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度において同日以後の期間内に取得をされる減価償却資産に適用される償却費や、平成24 年3月31日以前に取得をされた減価償却資産に適用される償却費について、法人の事務負担の軽減を図るための措置が講じられています。

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省2
389: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:45:42.00 ID:Y7wIZZAI(150/166) AAS
この制度は、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において、適用できます。
?ただし、1解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び2清算中の事業年度においては、適用できません。

(注)?平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除(旧措法42の12の2)の適用を受ける各事業年度についても適用できません。

4?適用要件

この制度の適用を受けるためには、次の1から3までの要件を全て満たしている必要があります。

1?雇用者給与等支給額が、基準事業年度(平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度開始の日の前日を含む事業年度をいいます。)の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(以下「基準雇用者給与等支給額」といいます。)より一定の割合以上増加していること
(注1)?雇用者給与等支給額とは、本制度の適用を受けようとする事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額をいいます。この給与等の支給額は、その給与等に充てるため他の者(その法人との間に連結完全支配関係がある他の連結法人を含みます。)から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した金額となります。
(注2)?一定の割合とは、平成27年4月1日前に開始する事業年度については2%以上、平成27年4月1日から平成2
8年3月31日までの間に開始する事業年度については3%以上、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度については4%以上(中小企業者等(注)については3%以上)、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%(中小企業者等については3%以上)とされています。
(注)?中小企業者等とは次に掲げる中小企業者又は農業協同組合等をいいます。
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