[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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15: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:57:19.01 ID:0qCGRu39(12/60) AAS
No.6165?前受金や前払金などがあるとき
[平成28年4月1日現在法令等]
?消費税の課税資産の譲渡等や課税仕入れの時期は、所得税、法人税の場合と同じように、原則として資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時とされています。
?したがって、例えば、工事代金の前受金を受け取ったり、機械の購入について前払金を支払っていたとしても、その受取や支払の時期に関係なく、実際に引渡しやサ-ビスの提供があった時が売上げや仕入れの時期となります。
?同じように、未収金や未払金がある時も、その代金の決済の時期に関係なく、資産の引渡しやサ-ビスの提供があった時が売上げや仕入れの時期になります。
?なお、前払費用のうち、所得税又は法人税の取扱いにより必要経費の額又は損金の額に算入することが認められている短期前払費用は、その支出した課税期間の課税仕入れに含めることになります。
(消基通9-1-27、11-3-8、所基通37-30の2、法基通2-2-14)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
16: (神奈川県) 2016/12/24(土)09:57:41.01 ID:0qCGRu39(13/60) AAS
No.6201?非課税となる取引
[平成28年4月1日現在法令等]
1?概要
?消費税は、国内において事業者が事業として対価を得て行う取引を課税の対象としています。
?しかし、これらの取引であっても消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮から、課税しない非課税取引が定められています。
2?主な非課税取引
省16
49: (神奈川県) 2016/12/24(土)15:04:37.01 ID:0qCGRu39(41/60) AAS
No.6261?建物賃貸借契約の違約金など
[平成28年4月1日現在法令等]
?建物の賃貸人は建物の賃貸借の契約期間の終了以前に入居者から解約の申入れにより中途解約の違約金として数か月分の家賃相当額を受け取る場合があります。この違約金は、賃貸人が賃借人から中途解約されたことに伴い生じる逸失利益を補てんするために受け取るものですから、損害賠償金として課税の対象とはなりません。
?また、賃借人が立ち退く際に、賃貸人が賃借人から預っている保証金の中から原状回復工事に要した費用相当額を受け取る場合があります。賃借人には立退きに際して原状に回復する義務がありますので、賃借人に代わって賃貸人が原状回復工事を行うことは、賃貸人の賃借人に対する役務の提供に当たります。
?したがって、賃貸人が受け取る工事費に相当する額は、賃貸人の賃借人に対する役務の提供の対価となりますので、課税の対象となります。
?なお、賃貸借契約の契約期間終了後においても入居者が立ち退かない場合に、店舗及び事務所等の賃貸人がその入居者から規定の賃貸料以上の金額を受け取ることがあります。この場合に受け取る金額は、入居者が正当な権利なくして使用していることに対して受け取る割増し賃貸料の性格を有していますので、その全額が店舗及び事務所等の貸付けの対価として課税されることになります。
(消基通5ー2ー5)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
120: (神奈川県) 2016/12/25(日)22:39:47.01 ID:Uc7nOEoN(41/86) AAS
8?その他
?仕入税額控除の適用を受けるためには、課税仕入れの事実を記載した帳簿の保存に加えて、請求書、領収書、納品書など取引の事実を証する書類も併せて保存することとされています。
(消法30、消令49)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
289: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09:25.01 ID:Y7wIZZAI(54/166) AAS
No.5380?短期前払費用として損金算入ができる場合
[平成28年4月1日現在法令等]
1?前払費用
前払費用とは、法人が一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち、その事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいいます。
?前払費用は、原則として、支出した時に資産に計上し、役務の提供を受けた時に損金の額に算入すべきものです。
2?短期前払費用
省5
291: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09:50.01 ID:Y7wIZZAI(56/166) AAS
No.5382?同業者団体等の加入金と会費の取扱い
[平成28年4月1日現在法令等]
法人が支出した同業者団体等(社交団体を除きます。)に対して支出した加入金及び会費の取扱いについては次のとおりです。
1?加入金
(1)?構成員としての地位を他に譲渡することができることとなっているもの及び出資の性質を有するもの
?譲渡又は脱退するまで資産に計上します。
(2)?(1)以外のもの
?繰延資産に該当し、償却期間は5年となります。
?ただし、支出金額が20万円未満の場合には損金経理により全額損金算入することができます。
2?会費
省7
324: (神奈川県) 2016/12/27(火)20:11:03.01 ID:Y7wIZZAI(87/166) AAS
No.5406?他人の建物に対する造作の耐用年数
[平成28年4月1日現在法令等]
法人が建物を賃借し、その建物に造作を行った場合には、その内部造作を一つの資産として耐用年数を見積もった年数により償却します。この場合の耐用年数は、その造作をした建物の耐用年数、その造作の種類、用途、使用材質等を勘案して合理的に見積もることとされています。
?ただし、その建物について賃借期間の定めがあり、その賃借期間の更新ができないもので、かつ、有益費の請求又は買取請求をすることができないものについては、その賃借期間を耐用年数として償却することができます。
?なお、同一の建物についてされた造作は、そのすべてをまとめて一つの資産として償却をしますから、その耐用年数は、造作の種類別に見積もるのではなく、その造作全部を一つの資産として総合して見積もることになります。
(注)?法人が賃借した建物の建物附属設備について造作を行った場合には、その造作については、その建物附属設備の耐用年数により償却します。
(耐通1−1−3)
省3
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