[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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216: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:11:03.04 ID:K5TZUXbf(42/49) AAS
2?課税事業者が生活用の資産を譲渡した場合又は免税事業者や事業者でない者が資産を譲渡した場合

?この場合は、消費税等は課税されませんので、譲渡価額には消費税等の額は含まれません。
?また、取得費や譲渡費用の金額には消費税等の額が含まれている場合があります。
?したがって、この場合には、収入金額は実際に譲渡した価額により、一方、取得費や譲渡費用の金額は消費税等の額を含んだ価額により譲渡所得の金額を計算します。

(消法2、4、6、消法別表第1、消令2、消基通5-1-7、平元直所3-8外)

参考:?関連コード

3105?譲渡所得の対象となる資産と課税方法
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
317: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:42:39.04 ID:Y7wIZZAI(81/166) AAS
また、災害により被害を受けた固定資産(被災資産)について支出した金額については、次により資本的支出と修繕費の区分をします。ただし、評価損を計上した被災資産を除きます。

(1)?被災資産につきその原状を回復するために支出した金額は修繕費とします。
(2)?被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止などのために支出した金額については、法人が修繕費とする経理を行っている場合はその処理が認められます。
(3)?被災資産について支出した金額(上記(1)及び(2)の金額は除きます。このうち、修繕費であるか資本的支出であるかが明らかでないものがある場合には、法人がその金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理を行っているときは、その処理が認められます。
ただし、被災資産の復旧に代えて新規に資産を取得したり、災害の発生を契機としての貯水池や避難緑地などを設置したりする場合は、新たな資産の取得になりますので、修繕費としての処理は認められません。

(法令132、法基通7−8−1〜6)

参考:?関連コード

5405?資本的支出後の減価償却資産の償却方法
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
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