[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
前次1-
抽出解除 レス栞

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
186: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:27:19.07 ID:K5TZUXbf(16/49) AAS
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで(注6)(注8)
消費税課税期間特例選択不適用届出書(第14号様式) 課税期間の特例の適用をやめようとするとき(注5) 適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで(注6)
消費税の新設法人に該当する旨の届出書(第10-(2)号様式) 消費税の新設法人に該当することとなったとき 事由が生じた場合速やかに
?ただし、所要の事項を記載した法人設立届出書の提出があった場合は提出不要
高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書(第5−(2)号様式) 平成28年4月1日以後、高額特定資産の仕入れ等を行ったことにより、基準期間の課税売上が1000万円以下となった課税期間にも課税事業者となるとき 事由が生じた場合速やかに
任意の中間申告書を提出する旨の届出書(第26-(2)号様式) 任意の中間申告制度を適用しようとするとき(注10) 適用を受けようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6)
任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書(第26-(3)号様式) 任意の中間申告制度の適用をやめようとするとき(注10) 適用をやめようとする6月中間申告対象期間の末日まで(注6)
(注1)?特定期間については、コード6125で説明しています。
(注2)?「消費税課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となっている場合、新設法人に該当する場合又は高額特定資産の仕入れ等を行った場合には、一定期間「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出できない場合があります(詳しくは、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成22年4月)(PDF/3.68MB)及び「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)(PDF/3.68MB)をご参照ください)。
(注3)?消費税簡易課税制度選択届出書を提出した場合には、原則として、適用を開始した課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、適用をやめようとする旨の届出書を提出することができません。
省5
213: (神奈川県) 2016/12/26(月)15:10:25.07 ID:K5TZUXbf(39/49) AAS
No.6925?消費税等と印紙税

[平成28年4月1日現在法令等]

?建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受け取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。
?この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(以下「消費税額等」といいます。)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課されるべき消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととしています。
?ただし、酒税や揮発油税などの個別消費税については、この取扱いは適用されません。

(1)?第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2)?第2号文書(請負に関する契約書)
(3)?第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
(注1)?「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます。
イ?請負金額?1,080万円(税抜価格?1,000万円?消費税額等?80万円)
省8
407
(1): (福岡県) 2016/12/28(水)00:00:44.07 ID:3i50k8wF(1) AAS
NGはタグまで入れて→</b>(神奈川県)<b>
指定URIは→2chスレ:movie
あぼーんは透明にして痕跡も残さず消すとスッキリ
前次1-
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.361s*