[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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52: (神奈川県) 2016/12/24(土)15:05:41.08 ID:0qCGRu39(44/60) AAS
.6303 消費税及び地方消費税の税率
[平成27年4月1日現在法令等]
消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。
適用開始日 現行
平成26年4月1日
(注1) 平成29年4月1日
(注2)(注3)
消費税率 6.3% 7.8%
地方消費税率 1.7%
(消費税額の17/63)
省13
89: (神奈川県) 2016/12/25(日)09:27:46.08 ID:Uc7nOEoN(16/86) AAS
No.6417?課税売上割合に準ずる割合
[平成28年4月1日現在法令等]
?課税事業者が課税売上げに係る消費税の額から控除する仕入控除税額を個別対応方式によって計算する場合には、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等に係る消費税については、原則として、課税売上割合により計算します。
?しかし、課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していないなど、課税売上割合により仕入控除税額を計算するよりも、課税売上割合に準ずる割合によって計算する方が合理的である場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することもできます。
1?課税売上割合に準ずる割合の算定
?具体的には、使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応じた合理的なものでなければなりません。
省14
192: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:29:08.08 ID:K5TZUXbf(20/49) AAS
No.6630?やむを得ない事情により課税事業者選択届出書等の提出が間に合わなかった場合
※?東日本大震災により被害を受けた場合の税金の取扱いについては、こちらをご覧ください。
[平成28年4月1日現在法令等]
?事業者が、その課税期間開始前に「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」、「消費
税簡易課税制度選択届出書」又は「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することができなかったことについて
やむを得ない事情があるため、これらの届出書の提出ができなかった場合には、所轄税務署長の承認を受けることにより、その課税期間前にこれらの届出書を提出したものとみなされます。
?この承認を受けようとする事業者は、その選択をしようとし、又は選択をやめようとする課税期間の初日の年月日、課税期間の開始の日の前日までにこれらの届出書を提出できなかった事情などを記載した申請書を、やむを得ない事情がやんだ日から2か月以内に所轄税務署長に提出することとされています。
?この場合の「やむを得ない事情」とは、次のような場合をいいますので、届出書の提出を忘れていた場合等は「やむを得ない事情」に当たりません。
(1)?震災、風水害、雪害、凍害、落雷、雪崩、がけ崩れ、地滑り、火山の噴火等の天災又は火災その他人的災害で自己の責任によらないものに基因する災害が発生したことにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
(2)?(1)の災害に準ずるような状況又は、その事業者の責めに帰することができない状態にあることにより、届出書の提出ができない状態になったと認められる場合
省5
381: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:42:24.08 ID:Y7wIZZAI(142/166) AAS
この制度の対象となる法人は、行動計画を厚生労働大臣に届け出ている青色申告法人です。
?ただし、常時雇用する労働者の数が300人以下である法人(以下「中小事業主」といいます。)以外の法人にあっては、その行動計画の内容を公表していることが必要です。
3?適用事業年度
?この制度の適用事業年度は、適用対象資産をその用に供した日からその日を含む事業年度開始の日以後5年を経過した日の前日までの期間内の日を含む各事業年度で、かつ、その事業年度終了の日においてその適用対象資産を有している各事業年度です。
4?適用対象資産
?この制度の対象となる資産は、その法人の雇用する次世代育成支援対策推進法第5条の労働者(以下「
労働者」といいます。)が利用することができる託児施設(児童福祉法第39条に規定する業務を目的と
する施設をいいます。)で、その行動計画に従って取得し、又は建設したもの(一定の建物及びその附属設備の部分に限ります。)のうち、次に掲げる基準(病院又は診療所を開設している法人については(5)以外の基準)を満たすもの(以下「事業所内託児施設」といいます。)です。
?なお、この制度の対象となる資産には、その事業所内託児施設と同時に取得(平成20年4月1日以後に所有権移転外リース取引により取得したものを除きます。)し、又は製作した遊戯具、家具及び一定の防犯設備も含まれます(以下、事業所内託児施設とこれらの遊戯具等を併せて「事業所内託児施設等」といいます。)。
省4
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