[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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82: (神奈川県) 2016/12/25(日)00:41:11.12 ID:Uc7nOEoN(12/86) AAS
このスレが消滅するまでやめないよ
150: (神奈川県) 2016/12/25(日)23:55:25.12 ID:Uc7nOEoN(69/86) AAS
1?その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者により当該新規設立法人の株式等の50%超を直接又は間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
2?上記1の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者及び当該他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)の当該新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること。
(注3)?「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税及び地方消費税に相当する額を除いた金額)が100万円以上のものをいいます。
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(消法2、9、9の2、10、11、12、12の2、消令20〜23、平22改正法附則35、消基通1-4-6、1-5-4、1-5-6、1-5-6の2)
参考:?関連コード
6503?基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
6421?課税売上割合が著しく変動したときの調整
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
省1
388: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:45:17.12 ID:Y7wIZZAI(149/166) AAS
No.5927?雇用者給与等支給額が増加した場合の税額控除(所得拡大税制)
[平成28年4月1日現在法令等]
1?制度の概要
この制度は、青色申告法人が、平成25年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する各事業年度において国内雇用者(注1)に対して給与等(注2)を支給する場合において、適用対象年度の給与支給額や平均給与支給額などに基づく一定の要件を満たす場合には、税額控除が認められるというものです。
(注1)?国内雇用者とは、法人の使用人(その法人の役員の特殊関係者及び使用人兼務役員を除きます。)のうち国内の事業所に勤務する雇用者(具体的には、その法人の国内に所在する事業所につき作成された労働基準法第108条に規定する賃金台帳に記載された者)をいいます。
(注2)?給与等とは、所得税法第28条第1項に規定する給与等をいいます。
2?適用対象法人
省2
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