[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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25: (神奈川県) 2016/12/24(土)11:50:38.20 ID:0qCGRu39(21/60) AAS
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121: (神奈川県) 2016/12/25(日)22:40:18.20 ID:Uc7nOEoN(42/86) AAS
No.6501?納税義務の免除
[平成28年4月1日現在法令等]
1?納税義務の免除
?消費税では、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます(注1)。
?この納税の義務が免除される事業者(以下「免税事業者」といいます。)となるか否かを判定する基準期間における課税売上高とは、個人事
業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。な
お、基準期間が1年でない法人の場合は、原則として、1年相当に換算した金額により判定することとされています。具体的には、基準期間中
の課税売上高を、基準期間に含まれる事業年度の月数で割った額に12を掛けて計算した金額により判定します。
?課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
?なお、基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間中の課税売上高には、消費税が含まれていませんから、基準期間における課税売上高を計算するときには税抜きの処理は行いません。
省10
136: (神奈川県) 2016/12/25(日)23:36:14.20 ID:Uc7nOEoN(56/86) AAS
(注2)?平成28年4月1日以後に課税事業者が、高額特定資産又は自己建設高額特定資産の仕入れ等を行った場合は、当該高額特定資産等の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から一定の期間について、事業者免税点制度及び簡易課税制度の適用が制限されます。
?詳しくは、経過措置も含め、パンフレット「消費税法改正のお知らせ」(平成28年4月)をご参照ください。
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(消法30、37、消令57)
参考:?関連コード
6950?社会保障と税の一体改革関係
6509?簡易課税制度の事業区分
6421?課税売上割合が著しく変動したときの調整
6502?高額特定資産を取得した場合の納税義務の免除等の特例
省4
163: (神奈川県) 2016/12/25(日)23:58:39.20 ID:Uc7nOEoN(82/86) AAS
図1?年11回の中間申告の申告・納付期限は、以下のとおりになります。
個人事業者 法人
1月から3月分 → 5月末日 その課税期間開始後の1月分 → その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内
4月から1月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2か月以内 上記1月分以後の10月分 → 中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内
(注1)?「確定消費税」とは、中間申告対象期間の末日までに確定した消費税の年税額をいいます(地方消費税は含みません)。
(注2)?「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、任意の中間申告制度が創設されました。
?詳しくは、コード6611任意の中間申告制度をご参照ください。
(注3)?中間納付税額と併せて地方消費税の中間納付税額を納付することになります。
3?仮決算に基づいて申告・納付する場合
?上記に代えて、「中間申告対象期間」を一課税期間とみなして仮決算を行い、それに基づいて納付すべき消費税額及び地方消費税額を計算することもできます。(注)
省5
263: (空) 2016/12/27(火)12:15:48.20 ID:T1fMKxsw(1) AAS
>>231
ぐはっ!
TSUTAYAで借りちゃった。
277: (神奈川県) 2016/12/27(火)15:21:37.20 ID:Y7wIZZAI(43/166) AAS
2?損金算入限度額の計算
次に掲げる法人が特定公益増進法人に対してその特定公益増進法人の主たる目的である業務に関連する寄附金を支出した場合には、その寄附金を支出した法人の区分に応じてそれぞれ次により計算した金額以内の金額は、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入されます。
(1)?普通法人、協同組合等及び人格のない社団等((2)に掲げるものを除きます。)
?次に掲げる金額の合計額の2分の1に相当する金額
イ?その事業年度終了の時における資本金等の額(零に満たない場合は零とします。)を12で除し、これにその事業年度の月数を乗じて計算した金額の1000分の3.75(注)に相当する金額
(注)?平成24年3月31日以前に開始する事業年度は1000分の2.5に相当する金額
ロ?その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額
(注)?平成24年3月31日以前に開始する事業年度は100分の5に相当する金額
(2)?普通法人、協同組合等及び人格のない社団のうち資本又は出資を有しないもの、一般財団法人及び一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限ります。)並びにNPO法人(認定NPO法人を除きます。)などのみなし公益法人等
?その事業年度の所得の金額の100分の6.25(注)に相当する金額
省1
340: (神奈川県) 2016/12/27(火)22:59:45.20 ID:Y7wIZZAI(102/166) AAS
3?適用対象年度
この制度は、平成20年4月1日から平成24年3月31日までの間に開始する各事業年度において適用できます。
?ただし、解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度は除きます。
4?教育訓練費の範囲
この制度の対象となる教育訓練費とは、法人がその使用人(役員の親族など役員と特殊の関係のある使用人及び使用人兼務役員を除きます。)の職務に必要な技術や知識を習得させ又は向上させるために支出する費用で次のような費用をいいます。
?ただし、教育訓練費に充てるために他の者から支払を受ける金額がある場合には、その金額を控除した残額がこの制度の対象となる教育訓練費の額になります。
(1)?法人がその使用人に対して教育、訓練、研修、講習など(以下「教育訓練等」といいます。)を自ら行うために講師又は指導者(その法人の役員又は使用人を除きます。)に対して支払う報酬、料金、謝金及びその教育訓練等のために施設、設備などを賃借する場合におけるその使用料など
(2)?法人から委託を受けた他の者が教育訓練等を行う場合に、その委託を受けた他の者に対して支払う費用
(3)?法人がその使用人を他の者が行う教育訓練等に参加させる場合に支払う授業料、受講料、受験手数料など
(4)?法人が教育訓練等の用に供する教科書、教材などの購入又は製作に要する費用(製作とは、他の者に委託して製作をした場合に限ります。)
省2
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