[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
73: (神奈川県) 2016/12/25(日)00:33:51.50 ID:Uc7nOEoN(4/86) AAS
4?経過措置3(総額表示義務の対象となる取引(対消費者取引)で、総額表示は行っているものの「税抜価格」を基に計算するレジシステム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情がある場合)
?総額表示義務の規定の適用を受ける課税資産の譲渡等(対消費者取引)については、総額表示を行っている場合で、「税抜価格」を基に計算するレジシス
テム等を使用せざるを得ない場合等のやむを得ない事情により、「税込価格」を基礎とした代金決済ができない場合には、平成26年4月1日以後に行われる課
税資産の譲渡等について、当分の間旧規則第22条第1項の規定を適用することができます。
?消費税転嫁対策特別措置法第10条第1項《総額表示義務に関する消費税法の特例》の規定の適用を受ける場合にも、総額表示を行っているものとして経過措置が適用されます。
(注1)?この経過措置は、平成19年3月31日までに行われる課税資産の譲渡等に適用されることとされていたものが改正され、平成26年4月1日以後に行われる課税資産の譲渡等について当分の間適用されます。
(注2)?旧規則第22条第1項の内容は、課税事業者が、課税資産の譲渡等に係る決済上受領すべき金額を、その課税資産の譲渡等の対価の額(本体価格)とその課税資産の譲
渡等に課されるべき消費税等相当額とに区分して領収する場合に、その消費税等相当額の1円未満の端数を処理しているときには、その端数を処理した後の消費税等相当
額の課税期間中の合計額を基礎として、その課税期間の課税標準額に対する消費税額とすることができるというものです。
5?経過措置を適用する場合の端数処理
省10
245: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:02:03.50 ID:Y7wIZZAI(14/166) AAS
俺がいない深夜早朝にこそこそ書き込みか
お前ら猛禽類に怯える夜行性動物みたいだなw
366: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:36:59.50 ID:Y7wIZZAI(127/166) AAS
(注)?中小企業者とは次に掲げる法人をいいます。
1?資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
?ただし、同一の大規模法人(資本金の額若しくは出資金の額が1億円を超える法人又は資本
若しくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。以下同じ。)に発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を所有されている法人及び2以上の大規模法人に発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を所有されている法人を除きます。
2?資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人
3?適用対象年度
この制度の適用対象事業年度は、指定期間内にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、その法人の国内の事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除きます。)です。
?ただし、即時償却の適用対象事業年度は、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間
にエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、取得した日から1年以内にその法人の国内の事業の用に供した場合におけるその事業の用に供した日を含む事業年度(解散(合併による解散を除きます。)の日を含む事業年度及び清算中の事業年度を除きます。)です。
4?適用対象資産
省6
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.021s