[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
上下前次1-新
抽出解除 レス栞
このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
リロード規制です。10分ほどで解除するので、他のブラウザへ避難してください。
113: (千葉県) 2016/12/25(日)22:31:12.52 ID:xuTKM/FY(1) AAS
バイオ予約してたのに
ぼく明日観に行く予定だったのに
急病で散々な連休
かろうじて見たのがポッピンQ
体調不良の状態で観れるのはアニメぐらいかと
初っぱなからありきたり感でつまらん
異世界に行ってからは幼児向けになってげんなり
主人公らが人間的に少し成長しましたって綺麗に終わったと思ったら
まさかの超糞蛇足で台無しに
いやあ超久しぶりの糞すぎる地雷映画だったわ
省1
119: (神奈川県) 2016/12/25(日)22:39:37.52 ID:Uc7nOEoN(40/86) AAS
5?仕入税額控除の要件としての帳簿代用書類の保存の可否
?法人税法では、法定事項を帳簿に記載することに代えて、それらの記載事項の全部又は一部が記載されている取引関係書類を整理・保存すること(帳簿代用書類)を認めていますが、この帳簿代用書類は、消費税法第30条第8項《仕入れに係る消費税額の控除》に掲げる帳簿として扱われるものではありません。
?したがって、帳簿代用書類が保存されていても、消費税の仕入税額控除のための帳簿については、記載すべき事項の全部又は一部が欠落していることになりますから、「帳簿及び請求書等の保存」があるとは認められないことになります。
?ただ、帳簿代用書類のうち、課税仕入れの相手方から受け取ったものは通常「請求書等」に該当すると考えられますから、申告時にその書類を個々に確認することなく仕入控除税額を計算できる程度に課税仕入れに関する法定事項が帳簿に記載されていれば、その書類と帳簿を保存することで仕入税額控除の要件を満たすことになります。
6?伝票会計の場合の帳簿の保存
?いわゆる伝票会計における伝票で消費税法第30条第8項各号《仕入税額控除に係る帳簿の記載事項》に規定する事項を記載したものは課税仕入れを行った事業者が自らその事実を記録したものですから、この伝票を勘定科目別、日付別に整理し、これに日計表、月計表等を付加した伝票綴りは同項に規定する「帳簿」に該当するものといえます。
?したがって、その伝票綴りを保存する場合は、仕入税額控除の要件としての「帳簿の保存」があるものとして取り扱われます。
?ただし、別途課税仕入れの相手方から交付を受けた請求書等の保存が、仕入税額控除を受けるために必要であることは、本来の「帳簿」を保存している場合と異なるものではありません。
7?帳簿に記載すべき氏名又は名称
省3
158: (神奈川県) 2016/12/25(日)23:57:23.52 ID:Uc7nOEoN(77/86) AAS
?輸入貨物を引き取るときの消費税については保税地域を所轄する税関長に申告書を提出し課税貨物を保税地域から引き取るときまでに国に納付をします。
?なお、納期限の延長を受けたい旨の申請書を税関長に提出し担保を提供した場合は、担保の額の範囲内の消費税額について最長3か月間の納期限の延長が認められます。
(消法19、45〜47、49〜51、措法86の4)
参考:?関連コード
6602?相続で事業を引き継いだ場合の納税義務について
6605?納付税額がないときの確定申告
6137?課税期間
6609?中間申告
9201?振替納税のお勧め
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
省1
177: (神奈川県) 2016/12/26(月)09:22:16.52 ID:K5TZUXbf(7/49) AAS
(1)?課税標準額に対する消費税額の計算に関する明細
(2)?仕入れに係る消費税額の計算に関する明細
(3)?その他参考となるべき事項
(消法43、45、46、消規21、22、平7.12課消2-26外)
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
261: (神奈川県) 2016/12/27(火)09:50:13.52 ID:Y7wIZZAI(29/166) AAS
No.5241?出向者に対する給与の較差補てん金の取扱い
[平成28年4月1日現在法令等]
出向元の法人が出向先の法人との給与条件の較差を補てんするため出向者に対して支給した給与は、出向期間中であっても、出向者と出向元の法人との雇用契約が依然として維持されていることから、出向元の法人の損金の額に算入されます。
?また、次のような場合も、給与較差補てん金として取り扱われます。
(1)?出向先の法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため、出向元の法人がその出向者に賞与を支給する場合
(2)?出向先の法人が海外にあるため、出向元の法人が留守宅手当を支給する場合
この給与較差補てん金は、出向元の法人が出向者に直接支給しても、出向先の法人を通じて支給しても同様に取り扱われます。
(法基通9−2−47)
省2
上下前次1-新書関写板覧索設栞歴
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル
ぬこの手 ぬこTOP 0.015s