[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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33: (神奈川県) 2016/12/24(土)12:00:46.58 ID:0qCGRu39(28/60) AAS
No.6226?住宅の貸付け
[平成28年4月1日現在法令等]
?住宅の貸付けは、非課税とされます。
(1)?住宅の範囲
イ?住宅とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいい、一戸建ての住宅のほか、マンション、アパート、社宅、寮、貸間等が含まれます。
ロ?通常住宅に付随して、又は住宅と一体となって貸付けられる次のようなものは「住宅の貸付け」に含まれます。
A?庭、塀、給排水施設等住宅の一部と認められるもの
B?家具、じゅうたん、照明設備、冷暖房設備等の住宅の附属設備で住宅と一体となって貸付けられるもの
(注)?これらの設備を別の賃貸借の目的物として賃料を別に定めている場合は、課税されます。
省7
124: (神奈川県) 2016/12/25(日)22:42:15.58 ID:Uc7nOEoN(45/86) AAS
No.6503?基準期間がない法人の納税義務の免除の特例
[平成28年4月1日現在法令等]
?消費税においては、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万
円以下の事業者については、納税義務を免除する事業者免税点制度が設けられています(注1)。したがって、新たに設
立された法人については基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目は原則として免税事業者となります。
?しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000
万円以上である法人や特定新規設立法人(注2)については、その基準期間がない事業年度における課税資産の譲渡等について納税義務を免除しないこととする特例が設けられています。
?なお、この特例の適用を受ける法人であっても、設立3期目以後の課税期間における納税義務の有無の判定については、原則どおり、基準期間における課税売上高で行うこととなります。
?この特例の適用を受ける法人は、「消費税の新設法人に該当する旨の届出書」を、速やかにその納税地を所轄する税務署長に提出するこ
ととされていますが、消費税の新設法人に該当する旨の記載をした「法人設立届出書」の提出で済ませることが認められています。
省10
238: (神奈川県) 2016/12/27(火)08:59:23.58 ID:Y7wIZZAI(7/166) AAS
定期同額給与とは次に掲げる給与です。
(1)?その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとである給与(以下「定期給与」といいます。)で、その事業年度の各支給時期における支給額が同額であるもの
(2)?定期給与の額につき、次に掲げる改定(以下「給与改定」といいます。)がされた場合におけるその事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又はその事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ?その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに継続して毎年所定の時期にされる定期給与の額の改定。ただし、その3か月を経過する日後にされることについて特別の事情があると認められる場合にはその改定の時期にされたもの
ロ?その事業年度においてその法人の役員の職制上の地位の変更、その役員の職務の内容の重大な変更その他これらに類するやむを得ない事情(以下「臨時改定事由」といいます。)によりされたその役員に係る定期給与の額の改定(イに掲げる改定を除きます。)
ハ?その事業年度においてその法人の経営状況が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)によりされた定期給与の額の改定(その定期給与の額を減額した改定に限られ、イ及びロに掲げる改定を除きます。)
(3)?継続的に供与される経済的利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの
2?事前確定届出給与
?事前確定届出給与とは、その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定め(以下「事前確定届出給与に関する定め」といいます。)に基づいて支給する給与(1の定期同額給与及び3の利益連動給与を除きます。)で、次に掲げる場合に応じてそれぞれ次に定める届出期限までに納税地の所轄税務署長にその事前確定届出給与に関する定めの内容に関する届出をしているものです。
?なお、同族会社以外の法人(注)が定期給与を支給しない役員に対して支給する給与については、その届出をする必要はありません。
308: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:39:42.58 ID:Y7wIZZAI(72/166) AAS
No.5409?減価償却資産(平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物を除く。)の償却方法の選定手続き(平成19年4月1日以後取得分)
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[平成28年4月1日現在法令等]
平成19年度の税制改正により、平成19年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の償却限度額についての償却方法、償却率等が改正され、この減価償却資産について新たな償却方法を採用するための選定手続が次のとおりとされました。
(注)?平成28年4月1日以後に取得をされた鉱業用の建物、建物附属設備及び構築物の償却方法の選定手続については、「5409-2?鉱業用減価償却資産(建物、建物附属設備及び構築物に限る。)の償却方法の選定手続(平成28年4月1日以後取得分)」を参照してください。
1?減価償却資産の償却方法の選定
省2
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