[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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31: (神奈川県) 2016/12/24(土)12:00:08.72 ID:0qCGRu39(26/60) AAS
No.6225?地代、家賃や権利金、敷金など

[平成28年4月1日現在法令等]

1?地代

?土地の譲渡や貸付けは、消費税の課税の対象とならないこととされています(非課税取引)。なお、土地の貸付けのうち、貸付けに係る期間が1か月に満たない場合及び駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合は、非課税にはなりません。
?土地には、土地の上に存する権利も含まれます。土地の上に存する権利とは、地上権、土地の賃借権、地役権、永小作権などの土地の使用収益に関する権利をいいます。
?しかし、事務所などの建物を貸し付ける場合の家賃は課税の対象となります。この場合、家賃を土地部分と建物部分とに区分している場合でも、その総額が建物の貸付けの対価として取り扱われます。
?なお、住宅用としての建物の貸付けは、貸付期間が1か月に満たない場合などを除き非課税となります。

2?家賃
省8
135: (神奈川県) 2016/12/25(日)23:36:02.72 ID:Uc7nOEoN(55/86) AAS
(ロ)?簡便法
?次のA及びBのいずれにも該当しない場合は、次の算式により計算しても差し支えありません。

A?貸倒回収額がある場合
B?売上対価の返還等がある場合で、各種事業に係る消費税額からそれぞれの事業の売上対価の返還等に係る消費税額を控除して控除しきれない場合
簡便法による計算式

(3)?事業区分をしていない場合の取扱い

?2種類以上の事業を営む事業者が課税売上げを事業ごとに区分していない場合には、この区分をしていない部分については、その区分していない事業のうち一番低いみなし仕入率を適用して仕入控除税額を計算します。

3?簡易課税制度の届出
省6
197: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:30:33.72 ID:K5TZUXbf(25/49) AAS
No.6950 社会保障と税の一体改革関係

[平成27年4月1日現在法令等]

 「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税法の一部が改正されました。

1 消費税率の引上げ

 消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げることとされています。
省16
264: (神奈川県) 2016/12/27(火)12:22:44.72 ID:Y7wIZZAI(31/166) AAS
No.5242?出向先法人が支出する退職金の負担金の取扱い

[平成28年4月1日現在法令等]

出向者の退職金は出向元の法人が出向者へ支払うこととなりますが、このうち出向期間中に対応する退職金については出向先の法人が負担すべきものとして、通常、出向先の法人から出向元の法人へ負担金が支出されます。
?この負担金の支出の時期として次の三つの場合があります。

(1)?出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時
(2)?出向元の法人を退職した時
(3)?出向期間中
(1)又は(2)の場合、つまり、出向先の法人から出向元の法人へ復帰した時又は出向元の法人を退職した時に負担金を支出する場合には、原則として、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。
?(3)の出向期間中に負担金を支出する場合には、次の二つの要件のいずれにも該当するときは、出向先の法人の支出した事業年度の損金の額に算入されます。

(1)?あらかじめ定めた負担区分に基づいて定期的に支出していること
省7
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