[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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195: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:29:52.76 ID:K5TZUXbf(23/49) AAS
(注1)?平成9年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る貸倒債権を回収した場合には、貸倒債権の合計額に103分の3を掛けて、平成9年4月1日から平成26年3月31日までの課税資産の譲渡等に係る貸倒債権を回収した場合には、貸倒債権の合計額に105分の4を掛けて回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算します。
(注2)?平成26年4月1日から平成29年3月31日までの課税資産の譲渡等にかかる貸倒債権を回収した場合には貸倒債権の合計額に108分の6.3を掛けて、平成29年4月1日以後の課税資産の譲渡等にかかる貸倒債権を回収した場合には貸倒債権の合計額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となった債権については、108分の6.24)を掛けて、回収した貸倒債権に含まれる消費税額を計算します。
?「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税率の引上げを含む消費税法の改正が行われています。
?詳しくは、コード6950社会保障と税の一体改革関係をご覧ください。
(消法37、39、45、平6改正法附則19、平24改正法附則12、消基通13-1-6、平7.12課消2-26外)

参考:?関連コード

6950?社会保障と税の一体改革関係
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
365: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:36:37.76 ID:Y7wIZZAI(126/166) AAS
No.5452?エネルギー需給構造改革推進税制(エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の特別償却又は税額控除)

[平成28年4月1日現在法令等]

1?制度の概要

この制度は、法人が平成4年4月1日から平成24年3月31日までの期間(以下「指定期間」といいます。)内に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得し又は製作若しくは建設(以下「取得等」といいます。)して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、特別償却又は税額控除を認めるものです。
?なお、法人が平成21年4月1日から平成24年3月31日までの間に新品のエネルギー需給構造改革推進設備等を取得等して、その取得等した日から1年以内に国内にあるその法人の営む事業の用に供した場合には、その事業の用に供した日を含む事業年度において、上記にかかわらず即時償却が認められます。

(注1)?平成23年12月税制改正により、この制度は廃止されました。
?なお、平成24年4月1日前に取得等をし1年以内に事業の用に供した資産については、従来どおり適用されます。
(注2)?平成20年4月1日以後に締結される所有権移転外リース取引により賃借人が取得したものとされる資産については、特別償却の規定(即時償却を含みます。)は適用されませんが、税額控除の規定は適用されます。
(注3)?所有権移転外リース取引の内容については、コード5704「所有権移転外リース取引」を参照してください。
2?適用対象法人
省5
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