[過去ログ] 【雑談OK】今日観た映画の感想【ネタバレ注意】54 [無断転載禁止]©2ch.net (410レス)
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70: (神奈川県) 2016/12/25(日)00:31:56.83 ID:Uc7nOEoN(1/86) AAS
No.6375?税抜経理方式又は税込経理方式による経理処理

[平成28年4月1日現在法令等]

?消費税の納税義務者である事業者は、所得税又は法人税の所得計算に当たり、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)について税抜経理方式又は税込経理方式のどちらを選択してもよいこととされています。
?税抜経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は仮受消費税等とし、課税仕入れに係る消費税等の額については仮払消費税等とします。
?税込経理方式による場合は、課税売上げに係る消費税等の額は売上金額、仕入れに係る消費税等の額は仕入金額などに含めて計上し、消費税等の納付税額は租税公課として必要経費又は損金の額に算入します。
?なお、消費税の納税義務が免除されている免税事業者は、税込経理方式によります。

(具体的な仕訳例)
?平成26年4月1日以降平成29年3月31日までの期間内に、小売店が商品を7,000円(税抜き)で掛仕入し、10,000円(税抜き)で現金で販売した場合

取引の例の図
省15
205: (神奈川県) 2016/12/26(月)10:33:06.83 ID:K5TZUXbf(33/49) AAS
(注1)?税込経理方式と税抜経理方式とを併用する場合でも、個々の固定資産等又は個々の経費等について異なる経理方式を適用することはできません。
?例えば、固定資産のうち、ある固定資産については税抜きとし、そのほかの固定資産については税込みとするというようなことは認められません。
(注2)?売上げなどの収入に係る取引について税込経理方式を適用している場合は、 固定資産等の取得に関する取引及び経費等の支出に関する取引について 税抜経理方式を採用することはできません。
(平元.3直所3-8外)

参考:?関連コード

6913?税抜経理と税込経理の併用と経理処理
?国税に関するご相談は、国税局電話相談センター等で行っていますので、税についての相談窓口をご覧になって、電話相談をご利用ください。
※?下記の電話番号では、国税に関するご相談は受け付けておりません。
288: (神奈川県) 2016/12/27(火)18:09:08.83 ID:Y7wIZZAI(53/166) AAS
No.5387?販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定

[平成28年4月1日現在法令等]

各事業年度の所得の金額の計算上、当該事業年度の損金の額に算入される金額は、別段の定めのあるものを除き、1売上原価等の額、2販売費、一般管理費その他の費用の額、3損失の額とされています。
?このうち、「販売費、一般管理費その他の費用」については、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用のうち、償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定したものに限られています。
?この償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務が確定しているものとは、別に定めるものを除き、次に掲げる要件の全てに該当するものをいいます。

(1)?当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
(2)?当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
(3)?当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
?例えば、修繕費を例にとると、建物等の修繕を発注し、業者によって修繕が完了し、かつ金額の見積りが客観的にでき得る状況にあれば、上記の3つの要件を満たし未払金等として計上できることになります。
(法法22、法基通2-2-12)
省2
364: (神奈川県) 2016/12/27(火)23:36:20.83 ID:Y7wIZZAI(125/166) AAS
(2)?特定土地区画整理事業等のために土地等を譲渡した場合の所得の特別控除の適用を受ける譲渡等(租税特別措置法第65条の3から第65条の5までに規定するもの)
(3)?交換により取得した資産の圧縮記帳等の適用を受ける譲渡(法人税法第50条第1項又は第5項の規定の適用を受けるもの)
(4)?適格合併、適格分割、適格現物出資又は平成22年9月30日以前に行われた適格事後設立若しくは平成22年10月1日以後に行われる適格現物分配による土地等の移転
3?損金算入限度額

損金算入限度額は、長期所有土地等の譲渡により取得した対価の額又は資産(交換取得資産)の価額がその譲渡をした長期所有土地等の帳簿価額とその譲渡に要した経費のうち一定のものとの合計額を超える場合における、その超える部分の金額と1,000万円とのいずれか低い金額です。

(注)?交換取得資産とは、その長期所有土地等の譲渡により取得をした資産をいいます。
?また、交換取得資産の価額は、その価額がその譲渡をした長期所有土地等の価額を超える場合において、その差額に相当する金額をその譲渡に際して支出したときは、その差額に相当する金額を控除した金額です。

4?適用除外

法人が、長期所有土地等の譲渡をした日の属する事業年度のうち同一の年に属する期間中に、その譲渡をした土地等のいずれかについて、特定資産の買換えの場合の圧縮記帳等の規定(租税特別措置法第65条の7から第65条の9まで又は第65条の11から第66条まで)の適用を受けた場合には、この制度の適用を受けることができません。
省5
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